独身証明書

更新日:2024年02月22日

公開日:2021年04月01日

 独身証明書は、本籍地の市区町村でのみ発行することができる証明書で、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明します。結婚情報サービス等に入会する際に必要となる場合があります。

1 請求できる方

 本人以外の方が来庁される場合、委任状が必要となりますのでご注意ください。

2 請求方法

(1) 本人が来庁する場合

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちになり、本庁舎1階市民課窓口に直接お越しください。
  • 本人確認書類の詳細については、諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類についてをご覧ください。

(2) 代理人が来庁する場合

委任状(本人直筆で署名・捺印がされているもの)と、代理人の本人確認書類をお持ちのうえ、本庁舎1階市民課窓口に直接お越しください。

3 請求窓口

 本庁舎1階市民課窓口のみとなりますのでご注意ください。
駅連絡所や各地区市民センター等では発行できません。

4 手数料

 手数料は、1件につき300円となります。

5 注意事項

  1. 独身証明書は本籍地の市区町村でのみ発行可能です。
    必ず、本籍地の市区町村に請求してください。
  2. 本籍(厚木市○○町○○番地や厚木市△△△3丁目△△番まで必要)と筆頭者の氏名をあらかじめ確認してお越しください。
     筆頭者とは、戸籍の始めに記載される方です。婚姻をされると、夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。 筆頭者の方が死亡した場合でも、筆頭者が変わることはありません。
  3. 独身証明書の請求時には、必ず本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)が必要です。お持ちで無い場合には交付ができませんのでご注意ください。
     詳細は、諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類についてをご覧ください。

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市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506

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