戸籍の附票

更新日:2024年02月23日

公開日:2022年01月11日

 戸籍の附票は戸籍とともに本籍地で作成され、その戸籍に記載されている方の、住民票上の住所の履歴を記録したものです。
 
自動車の名義変更や廃車手続きの際に、登録上の住所から現在の住所までの変更を証明するものとして、よく利用されます。

1 証明書の種類

証明書の種類一覧

証明書の種類

内容の説明

1通あたりの手数料

(1) 戸籍の附票(現在附票)

  • 戸籍のコンピュータ化後(平成13年3月3日以降)の住所の履歴が記載されたものです。
  • 本籍、筆頭者、氏名、生年月日、性別、在外選挙人登録に係る欄、住所の履歴(住所と住み始めた日)が記載されます。同じ戸籍に載っている方全員分か、個人の方を抜き出しての証明が可能です。
  • デジタル手続法の施行に伴い、令和4年1月11日から、新たに性別及び生年月日、在外選挙人登録に係る欄が新たに附票に記載されるようになりました。
      なお、令和4年1月11日より前に除票となった附票(平成改製原附票を含む。)及び除籍者については、性別及び生年月日、在外選挙人登録に係る欄は記載されませんので、ご注意ください。
  • 同じ戸籍に載っている方全員分か、個人の方を抜き出しての証明が可能です。
  • 令和4年1月11日から、請求時にお申し出がございませんと、本籍、筆頭者欄が省略された附票が交付されますので、ご注意ください。

300円

(2) 平成改製原附票

  • コンピュータ化される前の紙の附票となります。
  • 平成13年3月3日以前の住所の履歴を証明したい場合に請求してください。(証明内容によっては、市民課窓口のみの発行となる場合があります。)
  • 令和4年1月11日から、請求時にお申し出がございませんと、本籍、筆頭者欄がマスキングされた附票が交付されますので、ご注意ください。

300円

2 請求方法

 本人確認書類の詳細については、諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類についてをご覧ください。

請求方法の詳細

(1) 本人及び同じ戸籍に記載された方が来庁する場合

 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちになり、各請求窓口に直接お越しください。

(2) 代理人が来庁する場合

 代理人の本人確認書類に加え、請求者本人直筆の委任状が必要です。

(3) 第三者の方が来庁して請求する場合

  • 来庁者の本人確認書類が必要です。
  • 請求出来るのは一部の方を抜き出した附票に限られます。
  • プライバシー保護の為、正当な請求理由及びその疎明資料等を添付することが必要です。

3 請求場所

  • 本庁舎市民課窓口
  • 本厚木・愛甲石田駅連絡所
  • 各地区市民センター等

4 注意事項

注意事項の詳細

No.

注意事項

(1)

  • 戸籍の附票は本籍地の市区町村でのみ発行可能です。必ず、本籍地の市区町村に請求してください。

(2)

  •  本籍(厚木市○○町○○番地や厚木市△△△3丁目△△番まで必要)と筆頭者の氏名をあらかじめ確認してお越しください。
  •  筆頭者とは、戸籍の始めに記載される方です。婚姻をされると、夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。 筆頭者の方が死亡した場合でも、筆頭者が変わることはありません。

(3)

(4)
  • 附票の第三者請求及び職務上請求をする方で、本籍、筆頭者、在外選挙人登録に係る欄の記載が必要な場合は、特別な理由が必要です。

関連ファイル

関連ページ

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民健康部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎1階)
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506

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