身分証明書

更新日:2024年02月22日

公開日:2022年01月11日

 身分証明書は、後見の登記・破産宣告の通知等を受けていないことを証明するものです。
身分証明書を請求できるのは本人だけであり、同一の戸籍の方でも請求できません(ただし、親権者たる親が、未成年の子の身分証明書を請求する場合は除きます。)。

1 請求方法

請求方法
(1)本人が来庁する場合
(2)代理人が来庁する場合

代理人の本人確認書類の提示に加え、本人直筆の委任状が必要です。

2 請求場所

 本庁舎市民課窓口、本厚木・愛甲石田駅連絡所、各地区市民センター等

3 手数料

 手数料は、1件につき300円となります。

4 注意事項

  1. 身分証明書は本籍地の市区町村でのみ発行可能です。
    • 必ず、本籍地の市区町村に請求してください。
  2. 本籍(厚木市○○町○○番地や厚木市△△△3丁目△△番まで必要)と筆頭者の氏名をあらかじめ確認してお越しください。
    • 筆頭者とは、戸籍の始めに記載される方です。婚姻をされると、夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。 筆頭者の方が死亡した場合でも、筆頭者が変わることはありません。
  3. 身分証明書の請求時には、必ず本人確認書類(運転免許証やパスポート等)が必要です。お持ちで無い場合には交付ができませんのでご注意ください。
    • 詳細は、諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類についてをご覧ください。
  4. 厚木市に本籍を置いてから6箇月が経過していない場合、以前の本籍地に確認が必要となる場合がありますので、土曜日・日曜日に身分証明書の発行が必要な場合、事前に市民課にご相談ください。 

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506

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