入湯税

更新日:2023年08月28日

公開日:2021年04月01日

概要

 入湯税は、鉱泉浴場に入湯することに対してかかる税金で、環境衛生施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられる目的税です。
 税率は、1人1日について150円です。(なお、(1)年齢12歳未満の者・(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者・(3)宿泊を伴わない場合において、その利用料金が1,000円以下で入湯する者には入湯税はかかりません。)市から入湯税の特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(旅館・ホテル等)の経営者がお客様から入湯税を受け取り、翌月末日までに市へ申告し、納入します。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 市民税課 税制係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2012
ファックス番号:046-223-5792

メールフォームによるお問い合わせ