法人市民税更正の請求書
概要
法人市民税の申告書を提出した後に、課税標準、税額等又は分割基準に誤りがあれば法定納期限から5年以内に限り、更正をすべき旨の請求をすることができます。
ただし、法定納期限の到来が平成23年12月1日以前のものについては、法定納期限から1年以内に限ります。
更正の請求をされる際は、法人名・所在地、更正の請求をする事業年度、請求理由等を必ず明記し、代表者の署名・捺印の上、市役所本庁舎の2階市民税課にお持ちください。
郵送での提出も可能です。控えが必要な場合は、更正の請求書(法人控用)と返信用の封筒(宛名明記・切手貼付)を必ず同封してください。
添付書類(請求の根拠となる資料:コピー可)
- 国税更正決定通知書
- 履歴事項全部証明書
- 賃貸借契約書
- 従業員の雇用明細及び分割明細書
- 税務署・県税事務所・各市区町村長に届け出た法人異動届出書等
- その他約款、総会資料や合併契約書など
PDFファイルを読み込むには「アドビリーダー(アドビシステムズ社製)」が必要です。
関連ファイル
法人市民税更正請求書 (Excelファイル: 20.8KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 税制係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2012
ファックス番号:046-223-5792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月18日
公開日:2021年04月01日