法人市民税の申告、納付について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

申告区分と納付期限

 法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら税額を計算、申告し、申告した税額を納付する申告納付制度をとっています。
この申告納付は課税標準の算定期間中に事務所及び寮等が存在していた市町村ごとに行います。一般的な法人市民税の申告には次の種類があります。

法人市民税申告の概要

申告の種類

納付税額等

申告及び納付期限

様式

中間申告
予定申告

均等割額及び(前事業年度の法人税割額)×6÷前事業年度の月数で算出した法人税割額の合計額(注釈1)

事業年度の開始日の翌日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

第20号の3

中間申告
仮決算による中間申告(注釈2)

均等割額及び事業年度開始の日から6ヶ月間の期間を1事業年度とみなして算出した法人税割額の合計額

事業年度の開始日の翌日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

第20号様式

確定申告

均等割額及び法人税割額の合計額
(当該事業年度において中間申告をした税額がある場合には、その税額を差し引きします。)

事業年度終了の日の翌日から、原則として2ヶ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されます。)(注釈3)

第20号様式

修正申告

法人税に係る修正申告書を国に提出した場合、その申告により増加した法人市民税の額

法人税の修正申告を提出した日

第20号様式

修正申告

法人税の更正・決定を国から受けた場合、その更正・決定により増加した法人市民税の額

法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヶ月以内

第20号様式

修正申告

上記以外で、分割基準又は均等割額の適用税率誤りなど、法人住民税独自の事由に基づき増加した法人市民税の額

その事実判明後、遅滞なく

第20号様式

更正請求

提出した申告書の記載内容が地方税法等の法令に従っていなかったとき、計算誤りがあったことにより税額が過大であるとき、欠損金が過少であるとき、中間納付額に係る還付金が過少であるとき

当該申告書に係る法定納期限から1年以内(平成23年12月2日以後に法定納期限が到来するものについては、法定納期限から5年以内)

第10号の4様式

更正請求

法人税の更正を受けたことに伴い、法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となるとき

上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が法人税の更正の通知をした日から2カ月以内に限って更正の請求をすることができます(この場合、法人税の更正通知書の写しを必ず添付してください)。

第10号の4様式

  • (注釈1)平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度については、関連ページの「税制改正(法人市民税)について 」をご覧ください。
  • (注釈2)次の場合は、仮決算に基づく中間申告はできません。
    1. 連結法人及び法人課税信託である場合
    2. 仮決算に基づく中間申告税額が予定申告に係る税額を超える場合
  • (注釈3)申告書の提出期限延長の適用を受けていても、納付については期限延長が適用されません。このため、事業年度終了後2カ月を経過した日から納付日までで計算された延滞金が加算されますのでご注意ください。

中間申告の不要な法人

 次の法人については法人市民税の中間申告(予定・仮決算による中間申告)をする必要はありません。

  1. 法人税の中間申告の必要のない法人(前事業年度の法人税額を基礎とした中間申告納付額が10万円以下)
  2. 市内に寮等のみを有する法人
  3. 法人税法における普通法人以外の法人(公益法人等、協同組合等など)
  4. 新たに設立された法人の最初の事業年度(新たに転入した法人は法人税割の予定申告は不要ですが、均等割の予定申告は必要となるので注意してください)
  5. 清算活動中の法人
  6. 会社更生手続き開始後の株式会社

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ファックス番号:046-223-5792

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