法人市民税の税制改正について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

令和2年4月1日以後に開始する事業年度からの改正

大法人の電子申告が義務化されます。

 平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税の申告書(申告書の添付書類を含む。)については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX:エルタックス)により提供しなければならないこととされました。

対象となる法人

 次の国内法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象手続

 確定申告書、中間(予定)申告書及び修正申告書

対象書類

 申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべて

適用日

 令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用

電子申告せず、書面で申告した場合

 電子申告義務化対象となる法人が、法定申告期限までにeLTAX(エルタックス)により電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。

災害その他の理由により電子申告ができない場合

 インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAX(エルタックス)で電子申告ができない場合は、あらかじめ提出先地方公共団体の長に申請し、承認を受けることで、書面により申告書を提出することができます。(国税において、電子申告が困難と認められ、書面による申告書提出が承認された法人等については、地方公共団体の長の承認は不要。)
 なお、eLTAX(エルタックス)障害時は、総務大臣の告示により、全国統一で書面による申告書の提出や申告期限の延長が認められる場合があります。

令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの改正

法人税割の税率が引下げられます。

 平成28年度税制改正により、法人市民税法人税割の一部が国税化され、その税収全額が交付税原資とされることとなりました。
 これに伴い地方税法が改正され、法人市民税法人税割の標準税率及び制限税率が、次のとおり引き下げられました。 なお、今回の改正は消費税10%の改正が前提となるものです。

平成28年度税制改正

資本金等

税率
平成26年9月30日
以前に
開始する事業年度

税率
平成26年10月1日
以後に
開始する事業年度

税率
令和元年10月1日
以後に
開始する事業年度

5億円以上の法人

14.7%

12.1%

8.4%

1億円以上5億円未満の法人、
保険業法に規定する相互会社

13.5%

10.9%

7.2%

1億円未満の法人

12.3%

9.7%

6.0%

予定申告における法人税割額の計算の際に経過措置があります。

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、次のとおり計算した額とする経過措置が講じられています。
 予定申告法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
 参考:通常の計算式 = 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数

平成27年4月1日以後に開始する事業年度からの改正

税率区分の基準が変わります。

 平成27年度税制改正により、法人市民税法人税割、均等割における税率区分の基準である「資本金等の額」が次のとおり変更となりました。

「資本金等の額」について

 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く)の資本金等の額は、原則として、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
 ただし、無償増資、無償減資等(詳細は「無償増資、無償減資について」をご覧ください。) を行った場合には、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額となります。(地方税法第292条 第1項第4号の5)

無償増資、無償減資について

1 無償増資について

 平成22年4月1日以後に利益準備金又はその他利益剰余金を減少し、資本金とした場合、その資本金とした額を加算します。(地方税法第292条第1項第4号の5イ(1) )

2 無償減資等について

 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く)による資本の欠損のてん補を行った場合並びに旧商法第289条第1項及び第2項に規定する資本準備金による資本の欠損のてん補を行った場合、その資本の欠損のてん補に充てた額を減算します。(地方税法第292条第1項第4号の5イ(2))平成18年5月1日以後にその他資本剰余金による損失のてん補を行った場合、その損失のてん補に充てた額(損失のてん補に充てた日以前1年間においてその他資本剰余金として計上した額に限る) を減算します。(地方税法第292条第1項第4号の5イ(3) )

均等割の税率区分の判定基準について

 均等割の税率区分の判定基準について、次の1.が2.を下回る場合には2.が均等割の判定基準として適用されます。(地方税法第312条第6項から第8項)

  1.  資本金等の額(無償増資、減資等調整後の額)
  2.  資本金と資本準備金の合計額又は出資金の額

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