法人市民税の税率について
法人市民税は、資本金等の額に応じて負担する均等割と、法人の利益に応じて負担する法人税割の2種類で構成されます。
厚木市の税率
均等割
均等割の額は、厚木市内に事務所又は事業所(以下、「事務所等」という)及び寮等を有していた月数に応じて計算します。
均等割の額 = 均等割の税率(年額) × 事務所等を有していた月数 ÷ 12
資本金等の額 |
厚木市内の事務所等の従業者数 |
均等割の税率(年税率) |
---|---|---|
次のAからCのいずれかに該当する法人
|
次のAからCのいずれかに該当する法人
|
5万円 |
1千万円以下の法人 |
50人以下 |
5万円 |
1千万円以下の法人 |
50人超 |
12万円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 |
50人以下 |
13万円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 |
50人超 |
15万円 |
1億円を超え10億円以下である法人 |
50人以下 |
16万円 |
1億円を超え10億円以下である法人 |
50人超 |
40万円 |
10億円を超え50億円以下である法人 |
50人以下 |
41万円 |
10億円を超え50億円以下である法人 |
50人超 |
175万円 |
50億円を超える法人 |
50人以下 |
41万円 |
50億円を超える法人 |
50人超 |
300万円 |
- 厚木市内の事務所等の従業者数:市内に有する事務所等及び寮等の従業者数の合計数(従業者には、非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労働者なども含みます)
- 資本金等の額 : 地方税法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額
資本金等の額が「資本金+資本準備金の合計額」を下回る場合、「資本金+資本準備金の合計額」が均等割税率区分の基準となります (平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。 - 従業者数及び資本金等の額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
法人税割
法人税割は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 法人税割の税率
資本金等の額 |
平成26年9月30日以前に 開始する事業年度 |
平成26年10月1日以後に 開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 |
---|---|---|---|
5億円以上の法人 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
1億円以上5億円未満の法人、 保険業法に規定する相互会社 |
13.5% |
10.9% |
7.2% |
1億円未満の法人 |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
1.複数の市町村に事務所等を設けている法人は、課税標準を各市町村ごとの従業者数であん分して求めた法人税割額を各市町村ごとに納めることになります。
課税標準となる法人税額= 法人税額 ÷ 関係市町村の従業者数の合計 × 厚木市の従業者数
2.資本金等の額 : 地方税法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額
「資本金+資本準備金の合計額」との比較はしません。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が変更されています。
詳しくは、関連ページの『法人市民税の税制改正について』をご覧ください。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 税制係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2012
ファックス番号:046-223-5792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年02月27日
公開日:2021年04月01日