法人市民税の概要

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

法人市民税とは

 法人市民税は、厚木市内に事務所または事業所(以下、「事務所等」という)及び寮等を有する法人等が、決算ごとに自ら税額を計算し、その税額を申告、納付する「申告納付方式」の税金です。法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした「法人税割」と、収益にかかわらず、事務所等があれば課税される「均等割」の2種類の税金からなります。

事務所等とは

 自己の所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。

寮等とは

 宿泊所、クラブ、保養所、その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。(独身寮、社員住宅などの特定の従業員の居住のための施設は含まれません)

納税義務者とは

 法人市民税の申告及び納税義務者は次のとおり区分されます。

法人市民税について

納税義務者

納める税の区分
均等割

納める税の区分
法人税割

市内に事務所等がある法人

該当

該当

市内に寮、宿泊所等の施設のみがある法人

該当

公益法人等や法人でない社団など収益事業を行うもの

該当

該当

公益法人等や法人でない社団など収益事業を行わないもの

該当

法人課税信託の引き受けを行うことにより、法人税を課される個人で市内に事務所や事業所を有するもの

該当

  1. 地方税法第296条第1項第2号に掲げる法人のうち収益事業を行わないものは、非課税となります。また、社会福祉法人、更正保護法人、学校法人または私立学校法第64条第4項の法人が行う事業で、収益事業による所得の9割以上が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。 (地方税法施行令第7条の4)
  2. 収益事業とは 、物品販売業、製造業など法人税法施行令第5条に規定されている事業で、継続して事業場を設けて営まれているものをいいます。詳しくは管轄の税務署で確認してください。

法人の種類

法人の種類一覧表

公共法人

法人税法第2条第5号又は地方税法第296条第1項第1号に規定する法人をいい、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人等が該当します。

公益法人等

地方税法第294条第7項に規定する法人をいい、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、日本赤十字社、労働組合等が該当します。また、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人)、一般財団法人(非営利型法人)、認可地縁団体(町内会等)や政党、特定非営利活動法人(NPO法人)も公益法人等に含めます。

協同組合等

法人税法第2条第7号に規定する法人をいい、共済水産業協同組合連合会、信用金庫、森林組合、農業協同組合等が該当します。

人格のない社団・財団

法人登記をしていない社団・財団で、代表者又は管理人の定めのあるものをいい、同窓会、青色申告会等が該当します。

法人課税信託の受託者

法人税法第2条第29の2号に規定する信託の引き受けを行う法人または個人をいいます。

普通法人

上記以外の法人をいい、株式会社(有限会社を含む)、一般社団法人(非営利型法人を除く)および一般財団法人(非営利型法人を除く)、合同会社、合名会社、合資会社、医療法人、相互会社、協業組合等が該当します。

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