厚木市住みよいまちづくり条例 特定開発事業の手引

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

 厚木市では、より快適で住みよいまちづくりの推進及び良好な近隣関係の保持を図るため土地利用に関する手続き及び基準を定め、総合的かつ計画的なまちづくりを推進するために「厚木市住みよいまちづくり条例」を制定しています。
 この条例では、開発事業に対する規制を明確にしていますが、関係法令と趣旨を異なるものとしており、都市計画法の事前協議ではなく、あくまでも特定開発事業の工事着手前に市の承認を得るものとして規定したものです。
 条例の要件、手続の流れ、基準の概要、近隣説明の方法等については、関連文書「特定開発事業の手引」を参照してください。

 開発事業のうち、次のいずれかを行う場合には、特定開発事業に該当しますので、市の承認を受ける必要があります。

  • 開発事業(都市計画法に規定する開発行為、建築基準法に規定する建築、その他規則で定めている駐車場、資材置場、墓地等の土地利用。)を行う土地の区域の面積が500平方メートル以上のもの。
  • 市街化調整区域内における開発規模が500平方メートル未満の開発事業のうち、都市計画法第29条の許可を必要とするもの。
  • 建築物の高さが10メートルを超えるもの。ただし、第1種、第2種低層住居専用地域においては、軒の高さが7メートルを超えるもの、または3階以上(地階を除く。)のもの。
  • 隣接した土地において、同時または連続して行う開発事業であって、全体として一体的利用、または一体造成を行うものとみなされるもので、全体の開発規模が500平方メートル以上のもの。(規則で定めるものは除く。)

 なお、特定開発事業のうち、一定規模以上のものについては、大規模特定開発事業として市との事前協議が必要となります。
公共公益施設等の整備基準は下記リンクをご覧ください。

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