厚木市住みよいまちづくり条例 大規模特定開発事業の概要
特定開発事業のうち、開発規模が一定規模以上のものについては、特定開発事業承認申請書を提出する前に、開発(建築)計画書を提出し、開発調整会議での審議が必要となります。
大規模特定開発事業の対象となる特定開発事業は次のとおりです。
- 市街化区域内で開発規模が3,000平方メートル以上のもの。
- 市街化調整区域内で開発規模が2,000平方メートル以上のもの。
- 建築物の延べ面積が5,000平方メートル以上のもの。
- 住居戸数が60戸以上の中高層建築物。(ワンルーム形式は180戸以上。)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律で規定する廃棄物処理施設の設置。
なお、開発調整会議は毎月1回の開催で、開発(建築)計画書の提出期限は毎月末日(末日が閉庁日に当たる場合はその前日)です。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日