開発調整会議規程
目的
第1条
この規程は、厚木市住みよいまちづくり条例(平成15年厚木市条例第6号)第24条第1項に規定する大規模特定開発事業などに関し、あらかじめ必要な調整等を行うため設置する開発調整会議(以下「会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
組織
第2条
会議の構成員は、別表第1のとおりとする。
2 会議は、会長、副会長及び構成員をもって構成し、会長は都市みらい部建築・許認可担当部長を、副会長は開発指導課長をもって充てる。
3 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
会議等
第3条
会議は、必要に応じ会長が招集し、原則として月1回開催する。この場合において、会議の進行は会長が行う。
2 会長は、会議の運営上必要がある場合は、構成員以外の関係課職員の出席を求めることができる。
3 会長は、特定の調整事項があるときは、関係する構成員を臨時に召集し、会議を開催することができる。この場合において、会議の進行は副会長が行う。
4 副会長は、前項の会議の結果、必要と認めるときは、関係する構成員に対応を求めることができる。
会議の付議の省略
第4条
大規模特定開発事業のうち、次に掲げるものについては、会議への付議を省略することができる。
- 神奈川県土地利用調整条例(平成8年神奈川県条例第10号)第5条第1項に規定する審査結果通知書(開発計画の内容に変更があった場合には、同条例第8条第4項に規定する再審査結果通知書)の交付がされたもの
- 従前の建築敷地又は一団で土地利用している区域内で行う建築物の増改築で、周辺の環境に対する影響が少ないもの
- 厚木市住みよいまちづくり条例施行規則(平成15年厚木市規則第53号)第3条第1号に規定する特定開発事業のうち、開発規模1ヘクタール未満で周辺の環境に対する影響が少なく、かつ、高さ1メートルを超える切土、又は盛土を伴わないもの
- 土地区画整理法(昭和29年法律第119条)に基づく土地区画整理事業中の区域内で行われるもの
2 前項の規定にかかわらず、会長は、必要と認めるときは、同項第1号に係る案件を会議へ付議することができる。
庶務
第5条
会議の庶務は、開発指導課において処理する。
附則
この規程は、平成19年4月6日から施行する。
附則
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年7月14日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
附則
この規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
開発調整会議構成員
都市みらい部建築・許認可担当部長、開発指導課長、企画政策課長、都市計画課長、建築指導課長、公園緑地課長、道路総務課長、道路整備課長、交通混雑対策課長、河川下水道総務課長及び警防課長
関連ファイル
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 開発指導課 まちづくり指導係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2420
ファックス番号:046-223-0166
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更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日