生産緑地地区
生産緑地地区は、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として定めます。
生産緑地地区として都市計画決定された農地等は、税制の優遇を受けられますが、農地等として維持するため建築物の建築等の行為が規制され、都市計画の告示の日から起算して30年を経過した場合又は主たる従事者の死亡等の場合に、農地所有者が市長に対し買取りを申し出ることができます。
告示(変更)年月日 |
面積 |
備考 |
---|---|---|
令和6年12月10日 |
約25.2ヘクタール |
192箇所 |
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更新日:2024年12月10日
公開日:2021年04月01日