長期優良住宅の認定について
長期優良住宅建築等計画の認定申請について
平成20年12月5日に『長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)』が公布され、平成21年6月4日より施行されました。この法律は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及を促進することで、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承し、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図ることを目的としています。耐久性、耐震性、維持保全の方法などについて、一定の基準を満たす住宅を建築しようとする場合、所管行政庁へ認定申請をすることができます。認定を受けた住宅については、税制上の優遇措置等の支援(登録免許税、不動産取得税、固定資産税、所得税等)を受けることができます。
優遇措置等の支援については、国のホームページで最新のものをご確認ください。
令和4年2月20日に改正長期優良住宅法が施行されました。認定基準等が一部変更になりましたので、詳しくは下記のページをご確認ください。
認定申請などの手続き
長期優良住宅建築等計画の認定申請は、工事着手前に提出する必要があります。認定申請する場合、必要書類を添付のうえ、厚木市へ提出ください。
認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関による事前審査を受けた場合は、認定申請手数料が減額されます。
長期優良住宅建築等の認定申請手続きの流れ(表は登録住宅性能評価機関による確認書の交付を受けた場合の手続きの流れ )
登録住宅性能評価機関による事前審査の活用範囲
活用有無 |
規定 |
---|---|
活用 |
長期使用構造等(法第6条第1項第1号) |
活用せず |
住宅規模(法第6条第1項第2号) |
活用せず |
居住環境の維持及び向上への配慮(法第6条第1項第3号) |
活用せず |
自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮(法第6条第1項第4号) |
活用せず |
建築後の住宅の維持保全(法第6条第1項第5号イ及びロ又は同項6号イ) |
活用せず |
資金計画(法第6条第1項第5号ハ及び同項第6号ロ) |
認定申請に必要な図書
認定申請に際しての申請書に添付する図書などについては、関連ページをご覧ください。
認定基準
性能項目等 | 概要 | |
1 長期使用構造であること | ||
劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること | |
耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること | |
可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること | |
維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること | |
高齢者等対策 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること | |
省エネルギー対策 | 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること | |
2 住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること | |
3 居住環境への配慮 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること (厚木市が定める認定基準については、関連ファイルをご覧ください) |
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4 災害配慮 | 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること (厚木市が定める認定基準については、関連ファイルをご覧ください) |
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5 維持保全計画 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること |
維持保全について
住宅の工事完了後も認定計画に従った維持保全を行う必要があります。定期的に、厚木市から住宅の維持保全状況について報告を求める予定となっておりますので、適切な維持保全をお願いします。
関連ファイル
厚木市長期優良住宅の普及の促進に関する法律の認定に関する基準 (PDFファイル: 152.3KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 建築指導課 建築指導係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2430
ファックス番号:046-223-0166
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年02月20日
公開日:2021年04月01日