用途地域が定められていない地域に係る建築形態制限

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

地域特性をいかしながら 良好な環境を確保するために 建築形態の制限のマーク

地域特性を活かした『建築形態の制限』

用途地域が定められていない地域(白地地域)にかかる建築形態の制限について

平成12年5月に、建築基準法が改正(平成13年5月18日施行) されました。この法改正によって、用途地域が定められていない地域(厚木市の場合は市街化調整区域内で、用途地域の指定がない区域)の容積率、建ぺい率などの建築物の形態制限について、特定行政庁が、複数の規制値メニューの中から、土地利用の状況に応じて定めることができるようになりました。
本市においても、新しい建築形態制限を定め、平成16年4月1日から施行しています。

  • この建築形態制限施行後に新築、増築などを行う場合は、指定する規制値に適合するように建築してください。しかし、現在ある建築物(施行日以前から存する建築物)については、容積率や建ぺい率などが規制値を超える場合でも、現状のままでよいことになっています。
  • 今回の見直しによって、市街化調整区域内で自由に建築物を建築できるようになったわけではありません。市街化調整区域で建築物を建てる場合は、これまでと同様に開発許可等が必要となります。
建築形態の制限

指定区域

市街化調整区域内で、用途地域の指定のない区域

容積率

100%(一部の区域300%)

建ぺい率

50%(一部の区域60%)

道路斜線制限

1.25(勾配)

隣地斜線制限

20+1.25(勾配)

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