木造住宅の耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事・ 除却工事補助制度

関係者2名が書類を見ながら、現地で建物の耐震診断を実施している写真(拡大画像) (JPEG: 21.7KB)
大地震は、いつ起こるかわかりません。一度、わが家の耐震診断を受けてみませんか?
令和7年度の受付は5月7日(水曜日)からです。
令和7年度から補助制度を拡充しました!!
令和7年度から除却工事に要する費用に対して補助を行う制度を創設し、耐震診断、耐震改修設計及び改修改修工事監理に要する費用に対しての補助額も増額しました。
応援します。 あなたの家の耐震化!!
平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、住宅等の倒壊により多くの方の生命・財産が奪われました。近年も熊本地震など各地で大地震が頻発しており、建築物の地震対策が緊急の課題になっております。
なかでも、建築基準法の耐震基準が改正された昭和56年以前に建築された建築物については、現在の法律による耐震基準を満たしていない場合が多く、大きな地震被害を受けることが心配されます。
このような被害をできるだけ減らし、災害に強いまちづくりを推進するため、厚木市では木造住宅の耐震診断・耐震改修工事に対して補助を行っております。
耐震診断補助
補助額は、診断費の全額(上限9万円)です。
対象建築物 (以下の条件をすべて満たすもの)
- 建物用途が専用住宅、又は兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が建築物の延べ面積の2分の1を超えているものに限る)
- 地上2階建て以下の在来軸組工法による木造建築物
(ツ-バイフォ-(枠組壁工法)、プレハブ工法を除く) - 昭和56年以前に完成した建築物
昭和56年以降に増築などを行っている場合、補助対象外となることがあります。
申込方法
建築指導課(市役所第二庁舎(厚木ビジネスタワ-)13階)の窓口に直接来ていただき、内容を確認後、申込みを行ってください。
申請書配布場所
建築指導課(市役所第二庁舎(厚木ビジネスタワ-)13階)
内容について、詳しくは添付ファイルの『補助制度の御案内』をお読みください。
(電話番号:046-225-2434 建築指導課直通)
なお、場合によっては補助対象外となることがあるため、まずはご相談ください。
耐震改修設計補助
補助額は、設計費の3分の2(上限11万円)です。
対象建築物
耐震診断補助を受け、その結果、補強が必要とされたものに限ります。
申込方法
建築指導課(市役所第二庁舎(厚木ビジネスタワ-)13階)の窓口に直接来ていただき、内容を確認後、申込みを行ってください。
耐震改修工事補助
補助額は、工事費の3分の2(上限100万円)、市民税非課税世帯は上限50万円加算されます。
なお詳細につきましては、建築指導課で御確認ください。
工事監理費の3分の2(上限7万5千円)です。
対象建築物
耐震改修設計の補助を受けたものに限ります。
申込方法
建築指導課(市役所第二庁舎(厚木ビジネスタワ-)13階)の窓口に直接来ていただき、内容を確認後、申込みを行ってください。
除却工事補助
補助額は、除却工事費の2分の1(上限50万円)です。
対象建築物
耐震診断補助を受け、その結果、補強が必要とされたものに限ります。なお、厚木市老朽空き家解体工事補助金制度との併用は出来ません。
申込方法
建築指導課(市役所第二庁舎(厚木ビジネスタワ-)13階)の窓口に直接来ていただき、内容を確認後、申込みを行ってください。
申請受付時期・受付件数
申請受付時期は、5月上旬から12月頃までとなり、受付件数は、予算の範囲内により、先着順に受付けとなります。
また、受付件数に達した場合は、上記期間より早く締切りますので、申請の際は、事前にお問い合わせ願います。
関連ファイル
木造住宅耐震診断・改修工事補助制度の御案内(最終更新令和7年4月) (PDFファイル: 400.7KB)
耐震診断改修技術者一覧表(更新R07.04).pdf (PDFファイル: 83.8KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 建築指導課 建築指導係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2434
ファックス番号:046-223-0166
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日
公開日:2025年04月01日