法人市民税更正の請求書

更新日:2022年04月18日

公開日:2021年04月01日

概要

 法人市民税の申告書を提出した後に、課税標準、税額等又は分割基準に誤りがあれば法定納期限から5年以内に限り、更正をすべき旨の請求をすることができます。
 ただし、法定納期限の到来が平成23年12月1日以前のものについては、法定納期限から1年以内に限ります。

 更正の請求をされる際は、法人名・所在地、更正の請求をする事業年度、請求理由等を必ず明記し、代表者の署名・捺印の上、市役所本庁舎の2階市民税課にお持ちください。

郵送での提出も可能です。控えが必要な場合は、更正の請求書(法人控用)と返信用の封筒(宛名明記・切手貼付)を必ず同封してください。

添付書類(請求の根拠となる資料:コピー可)

  1. 国税更正決定通知書
  2. 履歴事項全部証明書
  3. 賃貸借契約書
  4. 従業員の雇用明細及び分割明細書
  5. 税務署・県税事務所・各市区町村長に届け出た法人異動届出書等
  6. その他約款、総会資料や合併契約書など

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財務部 市民税課 税制係
〒243-8511
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ファックス番号:046-223-5792

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