厚木市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2024年02月29日

公開日:2023年07月01日

厚木市パートナーシップ宣誓制度

厚木市では、お互いの人権を尊重し、生き生きと個性や能力を発揮できる社会の実現を目指し、令和4年4月1日から「厚木市パートナーシップ宣誓制度」を導入しています。

パートナーシップ宣誓制度は、性的少数者に限らず、さまざまな事情で婚姻の届出をせず、あるいはできない事実婚の方が、お互いを人生のパートナーとして、協力し合うことを約束した関係であることを宣誓し、「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付するものです。

法律上の婚姻とは異なり、法的な権利や義務が発生するものではありませんが、制度の導入によって、法的に認められないことで、相手との関係を他者に理解されない悩みや生きづらさの軽減、市民の皆様の多様な性への理解が深まることを目的としています。

宣誓をすることができる方

宣誓するお二人が、次の要件をすべて満たしている必要があります。

◆成年に達していること。

◆次のいずれかに該当すること(原則、同居していること)

(1)双方が市内の同一住所に居住していること。

(2)一方が市内に住所があり、他方が宣誓後3か月以内に市内の同一住所に転入を予定していること。

(3)双方が市内に住所があり、宣誓後3か月以内に市内の同一住所へ転居を予定していること。

◆現に婚姻していないこと。

◆現に宣誓する相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。

◆宣誓する相手が近親者でないこと。
(宣誓する相手と養子縁組をしている場合は宣誓可能。)

宣誓に必要な書類

◆住所が確認できる書類(3か月以内に発行したもの)

住民票の写し・住民票記載事項証明書等

◆婚姻をしていないことが確認できる書類(3か月以内に発行したもの)

戸籍抄本・独身証明書等

◆本人確認ができるもの(有効期限内のもの)

マイナンバーカード・運転免許証・旅券等

◇通称名が確認できるもの(希望する場合)

郵便物・社員証・学生証等

宣誓の流れ

(1)宣誓日時の予約

宣誓を希望する日の2か月前から7日前までに市民協働推進課(本庁舎1階)窓口、電話、メールのいずれかの方法で宣誓日の事前予約をしてください。

【予約受付】

厚木市 協働安全部 市民協働推進課 人権男女相談係

電話:046(225)2215

メール:2800@city.atsugi.kanagawa.jp

【受付時間】

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)

8時30分~12時、13時~17時

【電話での連絡事項、メール時の記載事項】

◆宣誓されるお二人の氏名とふりがな

※通称名の使用を希望される場合は、戸籍上の氏名・ふりがなも必要です。

◆宣誓希望日・時間帯(午前・午後)の第3希望まで

◆宣誓者お二人の日中の連絡先の電話番号

◆宣誓時のお二人の居住状況(同居・転入予定・転居予定)

(2)パートナーシップ宣誓(宣誓日当日)

(1)予約した日時に必要書類(提示物を含む。)を持参し、必ずお二人でお越しください。

※必要書類は、上記に記載した書類等を持参してください。必要書類に係る手数料は自己負担になります。

(2)提出された必要書類により、要件及び本人確認等をいたします。

(3)市職員が立会いのもと、宣誓するお二人がそれぞれ宣誓書と確認書兼同意書に記入・署名し、提出することで、宣誓をします。

【宣誓日時】

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)

9時~12時、13時~16時

※ 原則、1~2時間程度で「パートナーシップ宣誓書受領証」等を発行します。

【宣誓場所】

厚木市市民協働推進課(本庁舎1階)相談室等

※ 原則、個室で対応します。

(3)「パートナーシップ宣誓書受領証」等の交付

【交付書類】

◆「パートナーシップ宣誓書受領証」1通

◆「パートナーシップ宣誓書受領証カード」各1枚(希望者のみ)

◆「パートナーシップ宣誓書の写し」1通

※ 「パートナーシップ宣誓書受領証」等の交付に係る手数料は無料です。

※ 宣誓時に転入予定の場合は、住民票の写し等の必要書類を提出後、上記書類を交付します。

宣誓後について

「パートナーシップ宣誓書受領証」等の再交付や返還、記載事項の変更を希望される場合は、来庁される日を事前に御連絡ください。

◆「パートナーシップ宣誓書受領証」等の再交付

紛失、き損、汚損したとき

◆宣誓事項の変更

通称名を含む氏名や住所等の変更したとき

◆「パートナーシップ宣誓書受領証」等の返還(本制度の適用終了)

パートナーシップの関係を解消したとき、パートナーの亡くなったとき、市外に転出したとき、宣誓をすることができる方の要件に該当しなくなったとき、宣誓が無効になったとき

※厚木市から自治体間連携の協定を締結している自治体へ転出する場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証」等の返還手続は不要です。

※自治体間連携の協定締結に関する詳細については、「パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について」をご確認ください。

パートナーシップ宣誓書受領証の提示で利用可能な行政サービス

「パートナーシップ宣誓書受領証」等を提示することで、利用可能な行政サービス一覧が次のとおりとなります。なお、各々その他要件がありますので、詳細につきましては担当課までお問合せください。

主な行政サービス
行政サービス 担当課 電話番号
市営住宅の申し込み 住宅課 住宅管理係 046-225-2346
災害弔慰金の支給 福祉総務課 福祉政策係 046-225-2200
災害見舞金の給付 福祉総務課 福祉政策係 046-225-2200
市税に関する証明書等の交付申請 市民税課税制係 046-225-2012
罹災証明書の交付申請 市民税課税制係 046-225-2012
個人市県民税の課税内容の照会 市民税課普通徴収係 046-225-2010

      

宣誓状況

宣誓件数

令和6年2月29日現在のパートナーシップ宣誓の件数は次のとおりです。

12件(うち1件宣誓制度の適用終了)

宣誓制度の適用終了に係る交付番号の公表

厚木市パートナーシップの宣誓に関する取扱要綱第11条の規定により、宣誓制度の適用終了としたパートナーシップ宣誓は、1件です。

【交付番号】
第3号

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

協働安全部 市民協働推進課 人権男女相談係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎1階)
電話番号:046-225-2215
ファックス番号:046-221-0275

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