厚木市・秦野市・海老名市・伊勢原市・愛川町・清川村におけるパートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について
厚木市・秦野市・海老名市・伊勢原市・愛川町・清川村におけるパートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について
近隣市町村におけるパートナーシップ宣誓制度の連携として、愛川町及び清川村と「厚木・愛甲パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を令和4年7月8日に締結し、同年8月1日から運用しています。
この度、新たに、秦野市、海老名市及び伊勢原市を加えた「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を令和5年6月27日に締結しました。
締結自治体
秦野市、海老名市、伊勢原市、愛川町、清川村
運用開始日
令和5年7月1日
概要
パートナーシップを宣誓された方が住所異動を行う場合、転入前の自治体に「パートナーシップ宣誓書受領証」等の返還手続きと転入先の自治体での宣誓手続きを行う必要があります。
自治体間連携の締結により、締結自治体間における住所異動を行う場合は、転入前の締結自治体での返還手続きは不要となります。
転入先の締結自治体に、転入前の締結自治体で交付された「パートナーシップ宣誓書受領証」等を提出することで、転入前の締結自治体の宣誓日を引継ぎ、新たに「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付いたします。
手続きの流れ
厚木市から締結自治体に転出する場合
厚木市に「パートナーシップ宣誓書受領証」等の返還手続きは必要ありません。
転入先の締結自治体で宣誓制度の手続きを行う場合は、厚木市で交付した「パートナーシップ宣誓書受領証」等の原本が必要となります。
詳しくは、転入先の締結自治体にお問い合わせください。
締結自治体から厚木市に転入する場合
転入前の締結自治体から交付されているパートナーシップ宣誓書受領証の宣誓日を引き継ぎ、厚木市から新たに「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付します。
要件
◆成年に達していること。
◆双方が市内の同一住所に居住していること。
◆婚姻していないこと。
◆宣誓した相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
◆宣誓した相手が近親者でないこと。
※宣誓した相手と養子縁組をしている場合を除く。
◆転入前の締結自治体から「パートナーシップ宣誓書受領証」等が交付されてること。
◆宣誓した相手とパートナーシップの関係が継続していること。
必要な書類
◆転入前の締結自治体で交付された「パートナーシップ宣誓書受領証」の原本
◆転入前の締結自治体で交付された「パートナーシップ宣誓書受領証カード」の原本
(※交付されている場合)
◆住民票の写し・住民票記載事項証明書等(3か月以内に発行したもの)
◆本人確認ができるもの(有効期限内のもの)
マイナンバーカード・運転免許証・旅券等
◇通称名が確認できるもの(※希望する場合)
郵便物・社員証・学生証等
◆パートナーシップの宣誓に関する申出書
※要件を確認するため、申出書の内容をご記入の上、提出をお願いします。
※手続きの当日に記入することも可能です。
パートナーシップの宣誓に関する申出書 (PDFファイル: 138.4KB)
手続きの予約
手続きを希望する日の2か月前から7日前までに市民協働推進課(本庁舎1階)窓口、電話、メールのいずれかの方法で事前予約をしてください。
※転入手続き前でも事前予約は可能です。ただし、手続きは、転入後となります。
【予約受付】
厚木市 市民交流部 市民協働推進課 人権男女相談係
電話:046(225)2215
メール:2800@city.atsugi.kanagawa.jp
【受付時間】
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
8時30分~12時、13時~17時
【電話での連絡事項、メール時の記載事項】
◆転入前の締結自治体から「パートナーシップ宣誓書受領証」等の交付を受けていること。
◆お二人の氏名とふりがな
※通称名の使用を希望される場合は、戸籍上の氏名・ふりがなも必要です。
◆手続き希望日・時間帯(午前・午後)の第3希望まで
◆お二人の日中の連絡先の電話番号
◆お二人の居住状況(転入後、転入前(転入予定日))
手続きの当日
(1)予約した日時に必要書類(提示物を含む。)を持参し、宣誓されたお二人でお越しください。
※必要書類は、上記に記載した書類等を持参してください。
※必要書類に係る手数料は自己負担になります。
(2)提出された必要書類により、要件及び本人確認等を行い、転入前の締結自治体の宣誓日を引継ぎ、厚木市で新たに「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付いたします。
【日時】
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時~12時、13時~16時
※ 原則、1時間程度で「パートナーシップ宣誓書受領証」等を発行します。
【場所】
厚木市市民協働推進課(本庁舎1階)相談室等
※ 原則、個室で対応します。
【交付書類】
◆「パートナーシップ宣誓書受領証」1通
◆「パートナーシップ宣誓書受領証カード」各1枚(※希望者のみ)
◆「パートナーシップの宣誓に関する申出書の写し」1通
※交付に係る手数料は無料です。
留意事項
(1)転入前の締結自治体に、厚木市で「パートナーシップ宣誓書受領証」を新たに交付した事実を通知するとともに、申出書の写し及び転入前の締結自治体から交付された「パートナーシップ宣誓書受領証」等の原本を送付します。
(2)「パートナーシップ宣誓書受領証」等の交付後は、厚木市パートナーシップの宣誓に関する取扱い要綱に則ります。
※詳しくは、「厚木市パートナーシップ宣誓制度」をご確認ください。
【6月13日経営戦略会議案件】厚木市、秦野市、海老名市、伊勢原市、愛川町及び清川村におけるパートナーシップ宣誓制度の自治
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 市民協働推進課 人権男女相談係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2215
ファックス番号:046-221-0275
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2022年08月01日