介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書について

更新日:2025年03月18日

公開日:2024年03月22日

介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立について

 介護予防・日常生活支援総合事業費(サービス費・介護予防ケアマネジメント費)の請求内容に誤りがあった場合、事業所から保険者に過誤申立を行い、当該請求を取り下げるものです。
 なお、過誤申立書の提出等に係る事務処理については、各市町村によって、対応が異なりますので、過誤申立を厚木市以外の保険者に行う場合には、各保険者に確認してください。

注意点について

  • 次の請求明細については、過誤申立処理はできません。
    • 同一審査月内に給付管理票の「修正」または「取消」がある場合。
    • 返戻となっている場合。
    • 保留となっている場合。
  • 給付管理票の記載誤りや記載漏れ等については、過誤申立ではなく、給付管理票の修正を行います。また、給付管理表の取り下げについても過誤申立ではなく、給付管理票の取り消しを行います。
  • 過誤申立による調整額が当月の総合事業費請求額を上回った場合、差額については国保連合会が発行する納付書で納めることになります。

提出方法・提出先

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(PDF形式またはエクセル形式)を印刷し、地域包括ケア推進課在宅福祉推進係の窓口に提出または郵送。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 地域包括ケア推進課 在宅福祉推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2388
ファックス番号:046-221-1640

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