令和7年4月1日以降の介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードについて

更新日:2025年04月03日

公開日:2025年04月01日

   令和7年4月1日より、介護報酬改定に伴い、単位数及びサービスコード表を変更いたしました。

基本報酬の単価

訪問型サービス

訪問型サービスの請求については、原則月額報酬です。

 訪問型サービス(サービスコード表 A2)

 

区分

算定単位

 

1週当たりの標準的な

回数を定める場合

1週に1回程度

1か月あたり1,176単位

1週に2回程度

1か月あたり2,349単位

1週に2回を超える程度

1か月あたり3,727単位

通所型サービス

 厚木市では原則、利用回数の実績に応じた請求になります。ただし、規定回数を超えた場合は月額報酬となります。
 事業対象者・要支援1の方が1月5回以上利用した場合→月額報酬
 事業対象者・要支援2の方が1月9回以上利用した場合→月額報酬
 加算はそれぞれの算定単位に応じて算定してください。
 
通所型サービス(サービスコード表 A6)
対象 区分 算定単位
事業対象者・要支援者1 1月の中で全部で4回まで 436単位
1月につき5回以上 1,798単位
事業対象者・要支援者2 1月の中で全部で8回まで 447単位
1月につき9回以上 3,621単位

 

地域区分

 令和6年度から令和8年度まで、厚木市は3級地となります。

地域区分
サービス種類 3級地

訪問型サービス・介護予防ケアマネジメント

11.05円
通所型サービス 10.68円

 

日割り請求に係る取扱い

令和6年3月15日「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の月途中の事由に該当するときは、日割りとします。詳しくは関連リンクを確認してください。

ただし、通所型サービスにおいて回数で算定する場合は、日割り請求を行いません。

サービスコード表・単位数表マスタ

サービスコードの種類

サービス種類

事業所の種類

コード種類

訪問型サービス

独自指定事業所

A2

通所型サービス

独自指定事業所

A6

【最新】令和7年4月版

【令和6年6月版】

【令和6年4月版】

【令和4年10月版】

【令和4年4月版】

【令和3年10月版】

【令和3年4月版】

【令和元年10月版】

【平成30年10月版】

【平成29年4月版】

関連リンク

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市民福祉部 地域包括ケア推進課 在宅福祉推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2388
ファックス番号:046-221-1640

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