社会福祉法人の定款変更

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

社会福祉法人が定款の変更をするときは、市長の認可が必要な場合と、市長あてに届出をすることによって変更できる場合があります。定款を変更するためには、評議員会の議決等、定款で定める手続きを経た後、定款変更認可申請書または定款変更届出書を市長あてに提出してください。
また、当該変更事項が法人の登記事項に関するものであれば、認可後、2週間以内に変更登記をする必要があります。
なお、定款変更を予定している場合は、事前に福祉総務課にご相談ください。

1 定款変更の認可申請

定款を変更するときは、市長の認可が必要になります。
ただし、変更事項が、「1. 事務所の所在地、2. 資産に関する事項(基本財産の増加に限る)、3. 公告の方法」の場合は、市長への「定款変更の届出」で足ります。

  • 様式 : 社会福祉法人定款変更認可申請書
  • 提出書類 : 提出書類一覧(変更認可申請)
  • 部数 : 2部

2 定款変更の届出

次の事項に変更のある場合には、市長への届出が必要になります。

  1.  事務所の所在地
  2.  資産に関する事項(基本財産の増加に限る)
  3.  公告の方法
  • 様式 : 社会福祉法人定款変更届出書
  • 提出書類 : 提出書類一覧(変更届出)
  • 部数 : 1部

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 地域包括ケア推進課 福祉政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2200
ファックス番号:046-221-1640

メールフォームによるお問い合わせ