厚木市山間部の市道整備に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市道路構造基準(平成15年厚木市告示第161号)第24条及び市道路線の認定に関する取扱要綱(平成6年4月1日施行)の規定に基づき、一般市道のうち山間部の市道整備に関し必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 山間道 山間部において、建築物がなく主に森林の整備及び保全に必要な道路をいう。
- 登山道 山間道のうち、車両通行が不可能な道路をいう。
山間道の構造
第3条
山間道の構造等は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
- 車両の通行を目的とする山間道については、林道規程(昭和48年4月1日林野庁長官通知)に準じて整備すること。
- 山間道は、原則として通り抜けが可能であること。
- 山間道の出入口及び交差箇所には、腐食しにくい材質により案内板を設置すること。
登山道の構造
第4条
登山道の構造等は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
- 通行可能な幅員は、1.5メートル以上とすること。
- 縦断勾配が著しく急である箇所については階段形状に整備するものとし、必要に応じて手摺り等を設けること。ただし、地形上やむを得ない場合は、この限りでない。
附則
- この要綱は、平成23年2月10日から施行する。
- 山間部の市道整備に関する要綱(平成17年厚木市告示第82号)は、廃止する。
関連ファイル
厚木市山間部の市道整備に関する要綱 (PDFファイル: 4.3KB)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日