厚木市生活系排水の道路側溝接続取扱要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市が管理する道路排水施設である道路側溝に合併浄化槽からの排水を接続する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 接続管 内径100ミリメートルの硬質塩化ビニール管をいう。
- 道路側溝 道路排水施設であるU字溝及びLU字溝をいう。
- 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上で、かつ、放流水のBOD日間平均値1リットルあたり20ミリグラム以下の機能を有するものをいう。
接続基準
第3条
道路側溝に接続する場合には、合併浄化槽から接続する道路側溝までの間に内径300ミリメートルの浸透桝(別図参照)を設置し接続管をコアカッター等で開けた側溝の穴に接続し接着剤又はモルタルで固定すること。
届出
第4条
道路側溝に接続しようとする者は、道路側溝接続届出書に誓約書及び必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
工事施行者
第5条
道路側溝に工事をすることのできる者は、厚木市の入札参加資格を有する者、又は厚木市指定下水道工事店とする。
完了届
第6条
第4条の届出をした者(以下「接続者」という。)は、工事が完了したときは、その日から30日以内に道路側溝接続完了届を市長に提出し、確認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による確認の結果、工事が適当でないと認めたときは、申請者に対し再施工を命ずることができる。
維持管理義務
第7条
接続者は、合併処理浄化槽並びに浸透桝及び接続管を良好に維持管理し、生活環境の保全に努めなければならない。
下水道への切替え
第8条
接続者は、当該地域が公共下水道の排水区域となったときは、下水道管理者の指示に従い、速やかに接続管を撤去し、公共下水道に切り替えなければならない。
届出の変更
第9条
接続者が届出事項を変更したとき又は廃止したときは、道路側溝接続変更・廃止届を市長に提出しなければならない。
費用負担
第10条
この要綱において、合併浄化槽からの排水を道路側溝に接続し、維持管理し、又は撤去する場合の費用は、接続者の負担とする。
附則
この要綱は、平成元年4年1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日