厚木市防火水槽の道路内設置要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市道区域内に、消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる防火水槽を設置する場合の基準について必要な事項を定めたものとする。
適用範囲
第2条
この要綱は、防火水槽を道路区域以外に設置することが困難な場合に限り適用されるものとする。
定義
第3条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 厚木市道区域
厚木市が認定している道路、及び開発等により帰属される予定の道路をいう。 - 道路
官民境界区域内を示し、車道、歩道及び道路余剰部分(ポケットパーク計画用地等も含む。)をいう。
適用範囲
第4条
道路に防火水槽を設置することができる場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
- 設置計画箇所周辺において、用地の確保が不可能であること、又は物理的事由により道路区域以外に設置することが不可能であること。
- 近隣住民の承諾が得られること。
- 既に埋設されている占用物件に支障を及ぼさないこと。
設置場所、位置及び構造
第5条
防火水槽を設置することができる道路の部分は、次に掲げるところによるものとする。
- 道路余剰部分
- 幅員6メール以上の道路(交差点内は除く。)
- 転回広場(ただし、道路直線部行き止まりに設けられた転回広場は除く。)
- 官民境界と防火水槽の離隔は、1メートル以上とする。ただし、転回広場は0.8 メートル以上とする(別表第1)。
- 土被りは、道路面から防火水槽頂版面までの距離を1.5メートル以上とする。ただし、隣接地の土地利用の状況及びライフライン埋設状況によっては土被り1.0メートルまでの範囲で浅層化できるものとする(別表第2)。
- 幅員占用限界は、3.2メートル以内とする。ただし、幅員8メートル以上の道路にあっては幅員の5分の2以内とする(別表第3)。
- 防火水槽の構造及び強度等については、市町村消防施設整備費補助金交付要綱(平成10年5月15日消防消第84号)第4条第3項に定める二次製品防火水槽を基本とし、規格等については、同要綱別表第2の防火水槽の規格中2型とし認証を受けた製品又は構造とする。
- 埋め戻し材料等については、道路占用許可基準に準ずる。
申請等
第6条
防火水槽を設置しようとする者は、厚木市消防長の承認を得たうえで、予定占用(防火水槽設置)申請書(第1号様式)を市長に提出し、予定占用許可書(第2号様式)を受けるものとする。
埋設明示の表示
第7条
防火水槽の設置にあたっては、防火水槽の直近(おおむね5メートル以内)に設置された標識の裏面等に埋設位置、深さ、形状、貯留体積及び設置年度を明示したシール等を設置するものとする(別表第4)。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
関連ファイル
防火水槽設置要綱1号様式 (PDFファイル: 39.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年01月15日
公開日:2021年04月01日