厚木市はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、高齢者の身体的機能の低下を防止し、健康の保持及び増進を図るため、はり、きゅう又はマッサージの施術を受けた者に対し、その費用の一部(以下「施術費」という。)を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
対象者
第2条
施術費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は次の各号に掲げる者とする。
- 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている75歳以上の者
- 厚木市在宅ねたきり老人に登録されている者
施術費の助成の方法等
第3条
施術費の助成は、助成券を交付することにより行い、該当年度7枚を限度として交付する。
2 施術費の助成は、前条第1号に規定する者については75歳に達する日の属する月の初日から、前条第2号に規定する者については登録日から行う。
3 施術費の助成額は、前条第1号に規定する者については1枚につき1,800円とし、前条第2号に規定する者については1枚につき3,000円(出張費込み。)とする。
4 助成券の交付を受けようとする者は、はり・きゅう・マッサージ施術費助成券交付申請書により市長に申請しなければならない。
助成券の提出
第4条
対象者が、はり、きゅう又はマッサージの施術を受ける時は、はり、きゅう又はマッサージの施術者(以下「施術者」という。)に1回につき1枚の助成券を提出しなければならない。
施術者
第5条
施術者は、はり、きゅう又はマッサージの診療所及び施術所の開設又は出張業務についての届出済証の交付を受けたもので、市長に本事業への協力を申出た者とする。
施術費の請求
第6条
施術者は、助成券による施術をした場合は、当該月分の施術費を当該業務を提供した日の属する年度の翌年度の4月10日までに指定の請求書に助成券を添えて市長に請求しなければならない。
施術費の支払
第7条
市長は、前条の規定による施術費の請求があったときは、請求日から30日以内に施術費を支払うものとする。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年5月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
関連ファイル
厚木市はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業実施要綱 (PDFファイル: 97.3KB)
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ファックス番号:046-221-2205
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更新日:2024年04月17日
公開日:2021年04月01日