厚木市はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、高齢者の身体的機能の低下を防止し、健康の保持及び増進を図るため、はり、きゅう又はマッサージの施術を受けた者に対し、その費用の一部を助成する、はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
対象者
第2条
事業の対象となる者は、次条の規定により事業の利用を申請する年度の前年度の1月1日において、本市における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該利用を申請する年度に満75歳以上の者
(2) 厚木市在宅ねたきり等高齢者登録台帳に登録をしている者
利用の申請
第3条
事業を利用しようとする者は、厚木市高齢者サービス助成申請書を市長に提出するものとする。
助成券の交付
第4条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定した者(以下「利用者」という。)に、はり・きゅう・マッサージ施術費助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。
2 助成券は、1年度につき7枚を交付するものとする。
3 市長は前条の規定にかかわらず、前年度の利用者については、同条に規定する当該年度用の申請があったものとみなし、第2条に規定する要件を調査し、該当することを確認したときは、助成券を交付するものとする。この場合においては郵送により交付することができる。
助成の額
第5条
助成の額は、第2条1号に規定する者にあっては1枚につき1,800円、同条第2号に規定する者にあっては1枚につき3,000円とする。
助成券の有効期限
第6条
助成券の有効期限は、助成券を交付した日の属する年度の末日とする。ただし、交付年度の翌年度分の助成券を交付する場合に当たっては、交付年度の翌年度の4月1日からその年度の末日までとする。
助成券を利用することができる事業者
第7条
助成券を利用することができる事業者は、市内に住所があり、神奈川県知事から厚木市内における、はり、きゅう又はマッサージの診療所及び施術所の開設又は出張業務(以下これらを「業務」という。)についての届出済証の交付を受けたもので、市と事業に関する協定を締結した事業者又は、市に対して事業への協力を申し出た者(以下「協定業者」という。)とする。
実施方法
第8条
利用者は、協定業者のはり、きゅう又はマッサージを利用したときは、そのはり、きゅう又はマッサージの支払いの一部として、本人が署名した助成券を当該協定業者に提出するものとする。
助成金の請求
第9条
協定業者は、助成金の請求をするときは、請求書に利用者が提出した助成券を添えて、その利用者へ業務を提供した日の属する年度の翌年度の4月10日までに市長に提出するものとする。
助成金の支払
第10条
市長は前条の規定により請求があったときは、速やかにその内容を審査し、正当な請求書を受理した後30日以内に助成金を支払うものとする。
譲渡又は貸与の禁止
第11条
利用者は、助成券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
助成券の返還
第12条
市長は、利用者が偽りその他不正な行為により助成券の交付を受け、又は使用したときは、当該利用者に対し、助成券の返還を求め、既に使用した助成券がある場合には、その助成額について返還させることができる。
附 則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年5月19日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前にこの要綱による規定により交付された助成券の取扱いに
ついては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行日前から、現に厚木市はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業
実施要綱の規定により、事業への協力を申し出た者は、この要綱による協定業者とみなす。
(準備行為)
4 この要綱の施行のために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても、行うことができる。
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更新日:2025年04月24日
公開日:2021年04月01日