令和6年度第3回厚木市成年後見制度利用促進協議会会議録
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会議主管課 |
福祉総合支援課 |
| 会議開催日時 |
令和7年2月12日(水曜日)午後1時30分から午後3時30分まで |
| 会議開催場所 | アミューあつぎミュージックルーム |
| 出席者 |
厚木市成年後見制度利用促進協議会委員12人、オブザーバー2人 厚木市社会福祉協議会事務局次長兼援護係長、権利擁護支援センター職員2人 福祉総合支援課長、福祉サービス係長 |
会議録
事務局(権利擁護支援センター)の進行により開会。資料確認と欠席者の確認があった後、案件に入り、委員長に進行をお願いした。
案件(1)事例に基づくグループディスカッション
事例1「認知症状のある高齢者と知的障がいのある子どものいる世帯の支援ケース」
資料1-1、1-2、1-3を用いて事務局(権利擁護支援センター)より説明。グループディスカッションの後、3グループから出たことを共有した。
【グループ1】
・収入面の問題は世帯分離を検討。世帯分離の相談は市役所のどこでできるのか。
・本人達へ話をする時に、医者を信頼している人も多いため、医者を巻き込んで助言をしてもらったり、伝えてもらうのも一つだと考える。
・民生委員や近所の人のサポートも必要。
・次男に関しては衛生面等の管理から、病院の先生の関わりが必要なのではないか。
・借金があるかもしれず、金銭管理の必要があれば、あんしんセンターに関わってもらったり、弁護士や司法書士の関わりが必要だと考える。
・後見人も必要だと思われるため、権利擁護支援センターにも相談をしていく必要があると思う。
【グループ2】
・グループ1で出たことがほとんどだが、まずは世帯を分けるという検討が必要だと思われる。その上で市の福祉事務所への相談が必要ではないか。
・かながわライフサポートという事業を実施しており、福祉事務所からの相談もある。1回10万円までお金が困っている人に支援ができるというサービスであり、知的障がいがあり生活に困窮している方から相談が来ることが多い。実際に利用をする際は、服薬状況の確認や障がい手帳の確認などを訪問して行っている。そういったものも利用できるのではないかと考える。
・個々にどういうサービスを受けられるのか確認する必要はある。障がいのある子どもには相談支援事業所が入ったり、高齢の親には包括が介入したりし、整理をしていく必要はあるのではないかと思った。
・今後を考えると司法書士や弁護士の介入も必要ではないかと思われる。
【グループ3】
・この世帯の生活の継続を考えた時に、キーパーソンが誰かを検討するのが必要にな ってくると思われる。それぞれに支援者が就くとみんながバラバラになってしまう可能性があるため、まとめ役としてのキーパーソンも必要。ケアマネの相談先として、地域包括支援センターがあるため、包括への相談は必須ではないかと思われた。
・債務整理が必要であれば弁護士に相談するなどは必要。後見人も必要だと思われる。
・服薬管理については居宅療養管理指導なども利用ができるかもしれない。
・見守りや食事管理の一つとして配食サービスの利用も考えられる。費用の面を考えると、介護保険の減免申請も視野に入れる必要があるのではないか。
・小規模多機能やデイサービスのお泊りを利用してリズムをつけながら、長女の介護負担を軽減することができるかもしれない。
・次男は地域の障害者支援センターの方に支援に入ってもらい、ゆくゆくは利用できるサービスへつなげていければいいのでは。
・サービス利用には医師の意見書が必要だったりするため、医者の協力も必要と考えられる。
・長女は就労経験もあることから、母の介護が落ち着いた段階で、就労支援センターなどに入ってもらい、ジョブコーチなどを利用して、ということも考えられる。
・家庭全体の全体像の把握も大切だと考えられる。父母がどのような思いで子育てをしてきたか、長女次男がどのような気持ちでいるかなど。地域で暮らしている人たちであるため、民生委員が頑張れたらと思う。
・支援の優先順位も決めた方がいいと考える。
事例2「認知症状のある独居高齢者が成年後見制度(保佐類型)を利用したケース」
資料2-1、2-2を用いて事務局(権利擁護支援センター)から説明。グループディスカッションの後、3グループそれぞれからグループディスカッションの内容を共有した。
【グループ1】
<身寄りのない高齢者や障がい者が抱える課題について>
・賃貸住宅の退居手続
・大きな電化製品等の購入が必要になった時に誰が行うか
・受診の付き添いや救急搬送などの緊急時の対応
・地域の見守り
<身寄りのない高齢者や障がい者が、本人が望む在宅で可能な限り暮らし続けていくためには、どの様な支援が必要かについて>
・賃貸住宅の退居手続については、本人の意向をもって保佐人がサポートする。
・地域の見守りについては、友人や民生委員による見守りや郵便局員の見守りや配食サービス利用による見守りも1つ。
・「一人で生活したい」と言う本人のニーズに対して、いつ、どの段階で施設入所を考えるか。自分で身辺整理をしているつもりであるが、実際は出来ていないケースの場合は判断や見極めが難しい。救急搬送等身体の悪化がターニングポイントになるか。
【グループ2】
<身寄りのない高齢者や障がい者が抱える課題について>
・家事ができなくなる。(掃除、洗濯、料理)
・排泄に問題が出ると一人暮らしは難しくなる。清潔が保てなくなると一人暮らしは難しく施設入所を考えていくことが現実には多い。
・近所や家族から不安の声が挙がってくると、在宅生活は難しくなる場合が多い。
<身寄りのない高齢者や障がい者が、本人が望む在宅で可能な限り暮らし続けていくためには、どの様な支援が必要かについて>
・近所が気にかけてくれること
・後見人等のサービスを契約できる人
・安否を連絡できる人や見守るシステム
・在宅を支えるサービス(本人が現時点で利用しているサービス利用日以外のサービ スが入っていない日を埋められるもの)
・在宅を支えてくれる医療機関(看取りを含む)
・本人に最も寄り添って考えてくれるケアマネジャー
【グループ3】
<身寄りのない高齢者や障がい者が抱える課題について>
・一人暮らしが難しくなる見極めの時期は、自身で金銭管理ができなくなることと、服薬管理ができなくなること、火の管理ができなくなること。
・緊急時の対応、孤独死、死後事務、身元保証。
・近隣トラブル、苦情。
・転居先の選定(ADLの低下により上階で暮らすことが難しい)、廃棄物の処理。
・治療の中断、医療同意。
・金銭管理
・調理、掃除。
・対人交流
・外出支援、通院支援、余暇支援(サービスが入っていない日の支援)。
<身寄りのない高齢者や障がい者が、ご本人が望む在宅で可能な限り暮らし続けていくためには、どの様な支援が必要かについて>
・任意後見、死後事務、後見契約、身元保証サービス。
・住宅改修
・訪問診療、訪問看護。
・日常生活自立支援事業(あんしんセンター)
・民生委員
・自治会への加入(加入することで、近所の方が回覧板等をもってきてくれることで
見守りにもつながる)
・余暇支援
・郵送物の管理
・個別宅配
・ご自身の意向確認をしてくれる人がいること
(2)成年後見制度に関する情報共有
資料3について、議題を提出委員より補足説明後、質疑応答を行った。以下のとおり。
【ケアマネジャ―との関わりについて】
後見人等の方がケアマネジャーと関わっていく上で、困っていることや、何か課題があれば共有していきたい。
委員:士業の目線では、かなりケアマネージャーに頼っている部分が多い。介護の知識はケアマネの方があるため、勉強になっている。いろいろケアマネからも言ってもらえる方がありがたいと感じる。サービス内容や料金形態など、細かい部分は士業だと分からないことが多い。細かく調べている時間は取れないことが多いので、「この人はこうだから、このサービスは使える」と言ってくれる人はありがたいと感じる。他のケースで当てはまったサービスも他の人では利用ができなかったりすることがあり、その理由などを教えてくれる方もありがたいと感じる。ケアマネより介護保険に対して知識がある方はいないと思っている。やってほしいことやお願いしたいことは、どんどん言ってもらえると助かる。
委員:司法書士も同様に、介護保険の勉強などは資格を取る際にはしていないため、意見をもらえると助かる。
委員:逆に自分はヘルパーの経験などもあるため、もう少ししっかりして欲しいと思うケアマネに当たる時もある。特に収入はこれしかないから、このぐらいしか使えない、と伝えていたにも関わらず、自費のサービスを組まれてしまったり。また、在宅を続けるうえで、キーボックスを利用するなど工夫できるところもいっぱいあるが、ケアマネからそういった提案がなかったり。ちょっと足りないと思うところもある。少なくとも伝えた金額の中でサービスを一緒に考えてくれるケアマネがいいなと感じる。また、後見人の仕事というのも理解してもらえるとありがたい。通院同行は、本来は仕事ではないのに頼まれるなど。
【周知の仕方について】
今まで同じ内容の話をさせていただいたが、精神障がい者の方やその家族は「成年後見制度」に偏見をもっていると日々の相談場面で感じられることがある。それでも、高齢になった家族から「親なき後」の不安があり、同制度について話をして、「権利擁護支援センター」につながった方もいるので、少しずつ変化も見られるようだ。
精神障がい者の方の意思決定や判断能力は、病状、経験などいろいろな要素で変わっていくことが特徴なので、それを踏まえた上で周知の仕方を考えていくことができれば良いと思う。
委員:まだ元気だったりすると、制度があると言ってもなかなかつながらないケースはたくさんある。ただ急には母親が亡くなって、とか余命が、と必要になれば利用につながったりする。権利擁護支援センターのパンフレットだけでも持って行くだけで十分である。情報提供をすると、改めて詳しく説明して欲しいなどがあるため、そういう時にうまくつながったりすることもある。
事務局(権利擁護支援センター):意見のあった、分かりやすいパンフレットや見ただけで分かるようなクリアファイルなどは今後検討をしていきたい。厚生労働省の出している「自分ひとりでは分からない」というパンフレットが分かりやすく、よく権利擁護支援センターでは、なかなか理解が難しい方に向けてはこのパンフレットを用いて説明をしている。誰でもホームページから見られるため、是非見てもらえれば。また、出前講座も行っている。親の会から、話して欲しい内容などのオーダーを伺い講座を行ったりもしているため、併せて活用いただきたい。
【市長申立てについて】
横浜市や伊勢原市等、神奈川県内の市区町村で、行政書士会やコスモスへ親族調査の依頼をいただいている。市長申立てを行う際、親族調査が業務上負担となっている場合、他士業様含め、協力できることがあるのではないかと考えている。この点、情報交換ができたら幸いである。
事務局(福祉総合支援課):厚木市では市長申立てに係る事務処理を行う職員を増員して対応している。横浜市や伊勢原市等が、行政書士会やコスモスへ親族調査についてどの様な契約内容で依頼されているのかは興味があるため、個別にお聞きしたいと考えている。行政書士会以外においても同様の取組をされている団体があれば教えていただきたい。
委員:厚木市では、市長申立てを進める際には行政の権限で親族調査をしていると思うが、親族の意見書をもらうために士業が親族調査をするということは微妙かと思う。後見人になれば後見人の権限で親族状況について調べるのは可能だが、申立て前は関係ない人の状態で個人情報を調べることになる。裁判所が親族状況に関する書類を(申立て時点で)提出しなさいとの指示があれば、書類作成業務ということで調べることになるが、裁判所はそこまでは言わず、ご本人からの聞き取り調査の範囲内で良いと言っている。このため、個人的には親族調査を専門職団体と市町村が契約してやるものではないのではないかと思う。自身が司法書士として申立て書類の作成支援を依頼された時は、本人や家族から話を聞けた範囲内で推定相続人の氏名と住所を確認し、申立て書に記載している。
事務局(福祉総合支援課):厚木市では、市長申立てのために親族調査を行う際は、法に基づき他市町村に依頼をしている。横浜市や伊勢原市が行政書士会やコスモスへ親族調査を依頼する際に、どのように個人情報の部分をクリアしているのかも確認していきたいと思う。
委員:本会が横浜市や伊勢原市から親族調査を受託していることについて、契約内容や報酬などどの様なかたちをとっているのか詳細を確認し、また話をさせてもらたい。
【認知症高齢者への対応について】
権利擁護は成年後見制度だけではないといわれるが、具体的にはどのような支援があるのか、障がい、高齢分野幅広く知りたい。私は成年後見の事しかよくわからない。私も在宅で認知症状のある独居高齢者の事案があり、本人が在宅希望だったので、本人の症状に合わせてサービス内容を変化させて、対応してきた。
しかし、初夏の頃から夜間の外出等で警察や救急隊の世話になることが発生。その度に駆け付け、対応してきた。本人も在宅生活に不安を感じ始めていたので、施設入居に向けての意向確認をしているところに、自宅が分からなくなっている本人を保護し、自宅へ送ったため、引き渡したいから本人の自宅まで来てくれと警察から電話があった。直ぐに返事をしないと、私の家まで連れてきて引き渡すと言うので、本人宅へ直ぐに向かった。免許証を提示するよう求められ、後見人について事細かに聞かれ、最後に名前と住所が分かるうちに早く施設に入れて下さいと言われた。
警察が言っていることも分かるが、まるで悪人のような扱いだったので、警察としては、認知症高齢者の対応をどのように考えているのか。立場が変われば色々な意見、事情もあると思うので、ざっくばらんに意見を伺い、今後の後見活動に役立てたい。
事務局(福祉総合支援課): 警察署では本事例のような場合にどのような対応をしているのか確認し、また皆様にお知らせできればと思う。
その他(1)令和7年度厚木市成年後見制度利用促進協議会 開催日程について
事務局(権利擁護支援センター)より会議日程について案内。
以上
関連ファイル
資料1-2 事例1 グループワーク資料 (PDFファイル: 581.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉総合支援課 福祉サービス係
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更新日:2026年06月10日
公開日:2026年06月10日