令和7年度第3回厚木市成年後見制度利用促進協議会会議録
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会議主管課 |
福祉総合支援課 |
| 会議開催日時 |
令和8年2月18日(水曜日)午後1時30分から午後3時30分まで |
| 会議開催場所 | アミューあつぎミュージックルーム |
| 出席者 |
厚木市成年後見制度利用促進協議会委員11人 厚木市社会福祉協議会事務局次長兼援護係長、権利擁護支援センター職員2人 福祉サービス係長、福祉総合支援課職員2人 |
会議録
事務局(権利擁護支援センター)の進行により開会。委員・オブザーバーの出欠席について案内。委員およびオブザーバー、事務局からの自己紹介後、委員長に進行をお願いする。
案件(1) 「令和7年度成年後見制度利用促進協議会(神奈川県社協主催)」の報告と意見交換
資料に沿って事務局(権利擁護支援センター)より説明を行った。検討事項で出た意見は次のとおり。
1についての意見
委員:成年後見を利用するにあたり、成年後見制度に必要な診断書を書かない、と主治医に言われ、保健所に相談をして、あらかじめ診断書が書けるかどうかを確認した上で、転院先を探しうまくいったケースがあった。
委員:そういう話を聞いたことはある。なぜ医師が書かないのかは疑問。
委員:その医者は単に書く主義ではないとのことであった。
委員:施設に入るタイミングで後見人をつけたいという相談があるが、実際に家族が書類を持ってきて診断書を書いてほしいと言われる時がある。特養は施設に入るタイミングで、医師が特養の先生に変わるため、来たばかりの利用者のことを医師は詳しく分からないから書けないと言われることがあり、そういう場合は在宅の時の医師に戻す時がある。その時に書いてくれる人もいれば、主治医を降りているからと書いてくれなかったり、書けるほど通院ができていないという場合もあるため、親族が囲い込むというよりそういう状況で診断書を誰が書くのだろうという問題が出てくることはある。
委員:内科の先生が書いても良いとなっているものだが、検査が必要なものであり、できれば精神科の外来にかかって、2~3回は通院してもらうことは必要だが、大体どこの医師も書いてくれると思う。はじめの持っていき方としては、一度相談員の方に相談をしてもらいたい。診断書が必要ということが分かれば医師に確認をして、受診につなげるように調整をする。ただ、鑑定書についてはハードルが高いので、精神科の先生でも「書かない」と言われる人もいると思う。大体今の成年後見制度の申立ては9割ぐらいが鑑定はなく、診断書のみで審判が下りると聞いているが、万が一鑑定になった場合は、一度診断書を書いてくれた医師に相談をしてみるしかないと思われる。
委員:自分が申し立てをしている中でも鑑定にはなったことがない。何か疑念があった時に鑑定になるのかと思われる。
委員:反対親族の囲いこみにより診断書が取得できず、という部分について、その制度が必要な方に対して利用をさせないというのは、本人に対して危害を加えているという判断をしてもらえるのか。判断をしてもらえるのであれば、本人保護をする過程で制度につなぐということになってくるのではないか。もう少しこのケースの状況が分かれば教えて欲しい。
事務局(権利擁護支援センター): 他市から上がったケースであり、具体的な状況は分からない。
事務局(福祉総合支援課):経済的虐待と判断したケースではこういうことがあった。本人の年金で子どもも暮らしている場合など。後見人がついて年金を管理されてしまうことを恐れ、診断書を取らせないようにするケースはあった。その時は結果として市が介入をし、本人を福祉サービス利用先から保護先へ移すことで分離。その後成年後見につなげた。
2についての意見
委員:補足をしたい。弁護士は、本人の代理をして申請をすることができ、どんな事件でも代理ができるとされている。司法書士は、民事事件の一部についてでしか代理ができないため、書類は作成できるが、あくまでも申立人が申請するということになる。裁判所から面談を必要とされた時に、司法書士が書類を作成した場合は申立人が裁判所へ行かなければいけないが、弁護士の場合は弁護士が代理していくことができるとされている。代理という部分で弁護士から出ている価格はこの差だと思われる。書類作成のみの方が安い。費用は法で定められているわけでなく、事務所ごとで定めているため、個々で事前に確認するのが良い。
委員:お金がない方は本人が書けるのであれば権利擁護支援センターの方で手伝って、申立てができる。そうなると収入印紙、切手代ぐらいで費用が抑えられるため助かっている。
事務局(権利擁護支援センター):権利擁護支援センターの方で申立て支援をしているので、本人に何度か来てもらい書類を完成させるということはできる。ただ、申立て書類を完成させるには大事な資産等の書類をコピーしたりする必要もあるため、訪問をしての申立て支援はできない。本人や家族が書類を作る際に支援をしてほしいという場合は、権利擁護支援センターまで来ていただくよう案内している。相談は訪問もできるが、書類作成支援が必要で権利擁護支援センターまで来れないと別の手段を考えていくことになる。
3についての意見
委員:専門職から市民後見人へのリレーについて仕組みがない。現在法制審議会の方で成年後見制度の改正が議論されており、ある程度まとまってきている。その中でも後見を終了することについては、やめるまでいかないまでも、ある程度問題が少なくなってきた段階で、親族や市民後見人にリレーするということが推奨されてくるのではないかと思う。現行でも、親族が後見人になりたいが、問題解決のためには専門職がいいだろうという判断のもと、最初は専門職がついて問題解決したら親族に引き渡すということもある。申し立ての段階である程度決まっているとリレーもしやすいと考える。
委員:社会福祉士会の県央地区の役員と厚木市、権利擁護支援センターで今まで2回ほど市民後見人へのリレーについて話合いを行い、権利擁護支援センターでたたき台の作成や、事例の提供まで進めているが、様々な課題がある。地区コーディネーターをしている中で市民後見人向けの案件もあるが、社会福祉士会に来ている案件を勝手に権利擁護支援センターへ流すわけにもいかず、そういった案件が来た時にどのようにお渡しができるのかということや、社会福祉士の方にくる案件はそもそも課題が解決しきらない場合が多く、渡すのが難しいと感じる。社会福祉士会も高齢化の問題もあり、会の中でも辞任選任をするケースがあり、そういうケースは市民後見人に渡せるのではないかというものもある。市民後見人はやる気もあり、大きな社会資源だと思うため、できたら受任につなげていきたいと考える。また、市民後見人が何ができるのか、どの程度お願いしていいのかなど皆さんに知ってもらうと、施設の人などが直接頼むということもできると思われるため、協議会などで市民後見人を知る機会があると良いと思われる。
委員:市民後見人にリレーしたいと考えるとき、厚木市内に居所がある人のみに限るのか。
事務局(権利擁護支援センター):厚木市の市民後見人であるため、厚木市の方に限るとしている。
委員:リレーをする仕組みを持っていない会が多いのではないか。各会で市民後見人にバトンタッチをしていく仕組みを構築していくには時間がかかってしまうため、権利擁護支援センターで厚木市内の各士業へ「バトンタッチを募集しています」「市民後見人はこのようです」という窓口を作ったら、問合せも増えるのではないか。行政書士の感覚だと、個人事業主の集まりであるため、会で仕組みをとなると意思決定にかなり時間がかかるところがある。個々の専門職からつないでもらえる仕組みがあった方が現実的かもしれない。
事務局(権利擁護支援センター):社会福祉士会との打合せの中で土台作りをしているところである。どういう流れで行うかなどは資料にして、社会福祉士以外の士業へ周知のものとして相談させていただきたいと思っている。また、話し合いを聞いていて、士業団体とのリレーを考えるのもそうだが、現場の意見で専門職にお願いをしていたことが市民後見人になり不安だ、ということもあるかと思われるため、福祉事業所等への周知をいうところも併せて考えていく必要があると感じた。補足として専門職からのリレーは、川崎市や横浜市が実際に行っているため、ノウハウを伺いつつ進めていければと考えている。社会福祉士からのリレーは何回か相談の場を設けていただいている。モデル的に進めていけそうなケースの話も出てきているため、道筋をつけて他の士業団体ともリレーを進めていければと思っている。
4についての意見
委員:広範囲ではないが、伊勢原市から厚木市内へ転居したケースを受任したことがある。
委員:保佐類型で本人申立てをしたケースでは、本人はリハビリ病院に入院していたが3か月間しか入院できず、次の施設は決まっていなかったが県外に転居する可能性は低かったので、候補者として手を挙げ保佐人に選任された。施設は神奈川県内に決まったため、現在も保佐人として活動している。基本的には本人の居所近くで活動している人の方が、本人のためにすぐ動けるので安心かと思う。後見人等をつけなければ入所を受け入れないというケースに限り、入所先が決まっていなくても受けるようにしている。
委員:社会福祉士会において(名簿登録をして)成年後見人として活動しているが、静岡県内の病院で入院していた生まれつき障がいのある方の後見人を受任した。その方の場合は、入院先の病院が廃院するため、親族のいる神奈川に転居するとの話があり、静岡県社会福祉士会から引き継いだケース。その際は前任の後見人から必要な資料を引き継いでスムーズに活動ができた。
委員:本人の状態により神奈川県内で受入先が無くやむなく県外の施設に入所する場合もある。その様な場合も、社会福祉士会であれば各都道府県にあるため引継ぎを行う。身上保護は本人居所の近くでないと本人に会えず難しい面もあるため、本人居所近くに事務所等がある社会福祉士に引き継いでもらっている。
5についての意見
委員:司法書士会では候補者名簿があり、新規ケースがあると司法書士会の中で公募し、受任希望者が手を挙げる方法をとっている。受任希望者が複数いる場合は本会内で調整する。一旦指名された方が断ることは、よほどのことがない限りはない。
委員:候補者名簿に掲載されているが受任していない人は現実にいる。行政書士の業務は多岐にわたるため、後見業務は2~3件であれば引き受けられるが、それ以上はできないとしている方もいる。本会でも新規ケースが入ると本会の中で公募し受任希望者が手を挙げる方法となっている。誰も手を挙げないと今一度公募され誰かが受けている。訴訟等があるような場合は弁護士を最初から紹介することもある。本会では厚木市は小田原東地区に該当するが、小田原東地区内の行政書士は少しずつ人数が増えてきており、ある程度キャパシティーがあるように感じる。
委員:案件が生じた際に、社会福祉士会内で公募して受任希望者が手を挙げる方法となっている。社会福祉士の多くは常勤で働いている方が多く、名簿に掲載はしているが多くの件数を受けられない方もいる。需要と供給のバランスが崩れており、候補者が決まらずに案件が滞留してしまうこともある。
委員:各専門職団体の話を聞いていると、専門職はキャパシティーに限りがあるため、案件3で協議した市民後見人による受任やリレーが進んでいくと良いと思う。
委員:本人に窃盗行為などがあると候補者が見つからない。このような場合であっても様々な関係機関がチームで介入し支援していることを情報提供できれば、候補者が挙がってくるのではないかと思う。
委員:司法書士会では、案件が公募された際には、個人情報はマスキングされてあったり詳細な情報が記載されていない場合があり、受任したら想像と違うということもある。チーム支援は重要だと考えており、できる限り本人に関する会議などに出席するようにしている。
委員:チーム支援の現場では、ケア会議の場に受任されている専門職の先生にも出席していただいていることもあり、チーム支援は非常に大切だと思う。
案件(2) 「吾妻団地 地域相談会」について
資料2に沿って事務局(権利擁護支援センター)より説明。
委員:もっと多くの方に来てもらいたかった。用意もしていたため残念な結果となってしまったが、個人情報を知られたくないが故、ひっそりと行ったことが余計に人が来ない原因になったのかもしれない。地域性もあるため、いろいろな方法で継続して試すのがいいのだと思った。
委員:2名の方でも来てくださったため良かった。地域に出向くということが大事だと思った。何かを相談したいと思った時に、そもそも相談会があるのかという問題もあるし、自分の住んでいるところの近くに会場があってやるよ、という話になると気になることを聞いてみようかなという気持ちになると思う。駅の方にいかなければいけないというよりかは、家から歩いて行ける距離にあると「行ってもいいか」と気持ちの面でのハードルが下がり出向くということ自体がよかったと感じた。やはり何回か実施することが必要だと思う。今困って相談をしたいという時と、今相談しなくていいかと問題意識が薄れるときがあると思う。何回も定期的に実施することで困ったと思った瞬間と相談会が合致すると相談にいきやすくなるのでは。ハードルをどんどん下げるという点では、地域に出向くことと定期的に開催をすることで困った瞬間の熱量をつかむのがいいのではないか。
委員:0人ではなかったため嬉しさ半分、悲しさ半分というところ。噂話が、ということもあるような団地であるため集会所での実施も想定していたが、いろんな課題を抱えた人が団地には住んでいるため、権利擁護支援センターの方に提案をして集会所ではない場所で開催をした。普段、包括に相談をするほどではないいろいろな人が来るんだろうなと思っていたが、あまり来なかった。とはいえ、やり方は間違っていなかったと思うし、場所も駅よりでやってもいいだろうし、団地にスポットを当てるのであれば期間を空けて継続的にやるのがいいと思った。
委員:20年ぐらい前に同じような地域で、公民館で実施をしたことがあり、回覧板にも載せたことがあった。その結果0人だったため、2人来ただけでもよかったというのと続けていくのが大切だと思う。場所はよかったと思う。ただ日曜日の実施だったのと、同じ日に厚木で大道芸をやっていたり、雨だったりしたのもあるため、実施日を平日の昼間に変えてみたり続けるのが大切だと思う。後で知ったが、チラシを送った病院の中で「行きたい」という人もいたらしいが既に後見人がいる方だったため、病院の方で止めた人もいたらしく、来ていたらもう少し増えていたかもしれない。
委員:単発だとスルーをされる可能性もあるため、権利擁護支援センターで常設でやっている相談をもっと宣伝したりしても良かったかもしれない。来年もやるとしたら目先を変えて行うのも一つかもしれない。
案件(3)「法人後見 受任体制の更なる充実」について
資料3、4、参考資料(アンケート結果)に沿って事務局(権利擁護支援センター)より説明。検討事項で出た意見は以下。
委員:法人後見の受任が進まない理由はあるか?
事務局(権利擁護支援センター):法人へ個別アポイントした際の反応や、以前のアンケート結果を見ると、法人後見を受任することが難しい理由として挙げられたのが、人材不足、人件費の確保、専任で配置することの困難さであった。また、自施設に入所している利用者の後見人に自法人がなると利益相反になることが懸念されている点も挙げられる。自施設に入所している利用者に後見人が必要になったため自法人が後見人になれれば利用者の詳細を把握していることもありスムーズな支援が可能とも考えられるが、利益相反の観点から家庭裁判所がこれを良しとしていない。アンケートでは、この利益相反を心配している意見もあった。このため、法人にとってのメリットが薄らぎ、自施設を利用していない、また自施設がある地域外の方の後見人になるということだと、人材不足により自組織の運営が大変な状況である中で、「地域貢献」を主な理由に新たな取組を行うのは難しい状況にあるのではないかと思われる。
委員:当法人が運営する施設の利用者の中には、法人後見を利用している方が実際にいる。専門職が後見人となっている利用者も別にいるが、法人後見の方が介護施設から相談をした際も(事情をご理解いただけるので)スムーズに物事が進むのでとても助かっている。しかし、当法人が法人後見の受任体制の構築ができるかと言われると難しい。理由としては、介護施設は人員配置の要件で、この役職は常勤、この役職は兼務をする場合はもう一人雇用するなど詳細に決まっており、法人後見の受任を行うとなると、新たにそのために雇用しなければならず、職員を1人採用するにも費用がかかる。ある程度知識のある職員に法人後見の担当とするには、その職員が行っていた仕事を新たな職員を採用して補わなければならず、人員不足で外国人の手を借りている状況であるためハードルが高い。法人後見を受任するには、介護保険の人員配置とどのような兼ね合いをしてもらえるのか、何かサポートがなければ自法人が法人後見の受任体制を構築するのは厳しいと思う。
委員:後見人報酬で受任法人の人件費を補うことは難しいものか?
事務局(権利擁護支援センター):家庭裁判所が示している「成年後見人等の報酬額のめやす」では、(基本報酬が)月額2万円とされ、月額2万円×12か月で年間24万円の報酬が1年後に得られる計算になるが、その間の人件費をこの報酬のみで賄えるかというと、なかなか難しいのではないかと思われる。
委員:アンケート結果などを見ていると既存の法人が新たに法人後見を担うのは人材不足や人件費の関係で難しいというのが伝わってきた。権利擁護支援センターの方で、法人後見を立ち上げる人を募り、そこに集まった人で運営していくのはどうか、何か権利擁護支援センターで検討しているか?
事務局(権利擁護支援センター):当事者の家族会がNPO法人を立ち上げて法人後見を受任している例がある。同様にNPO法人を立ち上げて法人後見を受任してもらう方法も1つにあるということについて、権利擁護支援センター内で話をしていた。
委員:法人後見は比較的若年のご本人のケースを受任して長期で本人を支えることに強みがあると思う。自身とご本人との年齢がほぼ同じくらいの案件を複数受任しているが、一緒に年齢を重ねていくので、早めに若めの後見人に引継ぎをしないとと考えた際に、法人後見の方が安心するというご本人もいると思う。法人後見を新規で立ち上げるとなった際は教えていただけるとありがたい。
委員:司法書士の中でも、自分よりも○歳以上年齢が上であれば受任するが、自分よりも若い人だと自分の方が先に歳を重ねていくので受任しないという意見もある。また、個人で受任している場合、後見人が事故に遭って活動できなくなるということもある。その点、法人後見であると安心と思う方もいると思う。
委員:秦野市では障がいのある方を対象に法人後見を受任しているNPO法人があり、障がいのある若年の方を受任していることが多い。入院中の方でもそのNPO法人が法人後見を受任している案件がある。そのNPO法人だと3人のチームで1人の被後見人等をサポートしており、家族関係が大変な状況であったが、1人で対応するのはハードルが大変な状況でも、3人で上手く対応されていた。障がいのある方を受任する法人を立ち上げるのも1つ良いかもしれない。
委員:自法人が運営する施設利用者の後見人にその法人がなれれば、既にご本人の状態をよくご存知なので後見人となってもスムーズに支援ができると思うが、家庭裁判所では(利益相反の観点から)それを認めないということなので、この点を変更してもらえたら良いと思う。
委員:厚木市で法人後見を行っている法人が受任している案件は法人が運営していない施設に入所している方なのか?また、法人後見専門の部署を立ち上げているのか、それとも施設勤務と併せて兼務でされているのか?
事務局(権利擁護支援センター):受任している案件は2件で、2件とも該当法人が運営していない施設に入所されている方の法人後見を受任している。また、生活相談員の方と介護業務を担当している方が兼務で法人後見の担当になっている。デスクはそれぞれ普段の業務で使用しているものを使用し、法人後見の関係で法人内での話合いが必要な際には、会議室を使用していると聞いている。
その他(1)厚木市より情報提供について
事務局(福祉総合支援課)より、参考資料に配布した基づき案内。質疑応答は次の通り。
委員:財産目録と収支予定表の提出は今回新しく増えたものなのか。現場で不動産があるかないかなどの財産目録を調べ切るのは大変だと思うが、市の方でも調査をしてくれるという認識でいいのか。
事務局(福祉総合支援課):財産目録と収支予定表については今回新しく様式を追加したもの。ただ、これは参考資料としての提出であり、市の方でも調査はしっかりして実態把握をすることには変わりない。
その他(2)次回の会議日程について
事務局(権利擁護支援センター)より、次回会議日程について案内。
以上
関連ファイル
資料2 「吾妻団地 地域相談会」について (PDFファイル: 259.0KB)
資料3 「法人後見 受任体制の更なる充実」について (PDFファイル: 842.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉総合支援課 福祉サービス係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2220
ファックス番号:046-221-2205
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更新日:2026年06月10日
公開日:2026年06月10日