厚木市災害時等における避難行動要支援者等の緊急受入れのためのエアーベッド等購入費助成金交付要綱

更新日:2024年04月17日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、法人等が災害時等における定員を超える避難行動要支援者の緊急受入れ体制を整備するために必要なエアーベッド等の購入に対し、予算の範囲内において厚木市災害時等における避難行動要支援者等の緊急受入れのためのエアーベッド等購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 法人等 厚木市と災害時等における避難行動要支援者の緊急受入れに関する協定(以下「協定」 という。)を締結している社会福祉法人又は医療法人をいう。
  2. エアーベッド等 法人等が協定に基づき実施する受入活動に使用するエアーベッド及び電池式 エアーポンプをいう。

助成金の対象

第3条

 助成金の対象は、法人等が整備するエアーベッド等とする。

助成金の額

第4条

 助成金の額は、1法人につき54,000円以内とする。ただし、1法人につき1回の交付に限る。

助成金の交付申請

第5条

 助成金の交付を受けようとする法人等の代表者は、厚木市災害時等における避難行動要支援者の緊急受入れのためのエアーベッド等購入費助成金交付申請書に次に掲げる必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

  1. 収支決算書
  2. エアーベッド等の概要が分かる書類(パンフレット等)
  3. 領収書等支払を確認できる書類
  4. 購入したエアーベッド等の写真

助成金交付の決定

第6条

 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、交付することを決定したときは助成金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは助成金不交付決定通知書により法人等の代表者に通知するものとする。

助成金の交付

第7条

 市長は、前条の規定による助成金の決定を受けた法人等の代表者(以下「交付決定者」という。)からの請求に基づき、請求書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。

助成金交付決定の取消し

第8条

 交付決定者が虚偽の申請その他の不正行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

附則

この要綱は、平成28年3月9日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成31年1月30日から施行する。

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