厚木市在宅虚弱高齢者日常生活用具給付等事業(自立支援用具購入費助成)実施要綱

更新日:2024年04月17日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、本市に住所を有する在宅の要援護高齢者(恒常的に介護を必要とする者は除く。)に対し、自立支援用具購入費助成を行い、日常生活の利便に供することにより、心身の機能維持及び自立促進を図ることを目的とする。

助成の対象等

第2条

 自立支援用具購入費の助成対象者(以下「対象者」という。)、助成対象の用具の種目及び助成限度額等は、別表のとおりとする。

助成の申請

第3条

 助成を受けようとする者(対象者のために同居の家族が購入した場合は、その家族を含む。)は、厚木市在宅虚弱高齢者自立支援用具購入費助成申請書(第1号様式)に該当用具を購入したことを証する領収書の写しを添付し、購入した日の翌日から起算して1箇月以内に市長に申請するものとする。

給付の決定

第4条

 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、次の各号のいずれにも該当しないときは、助成金を交付するものとする。

  1. 市外の販売業者(市内の地域包括支援センターが紹介した業者を除く。)から購入したとき。
  2. 通信販売により購入したとき。
  3. 不正な方法により領収書等を取得したとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付をしない場合は、厚木市在宅虚弱自立支援用具購入費助成不交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

助成金の返還

第5条

 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

 附則
 この要綱は、平成30年5月28日から施行し、平成30年4月1日購入分から適用する。

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