緊急通報システム

更新日:2026年06月01日

公開日:2026年06月01日

緊急通報システムとは

ひとり暮らし高齢者等で、常時注意が必要な疾患がある方の緊急時の対応のため、固定電話回線またはLTE回線を使用した、無線発信機等の緊急通報システム機器を貸与します。
 詳細は福祉総合支援課までお問い合わせください。

対象者

以下の(1)~(4)に当てはまる方が対象です。

(1)市内に住所を有し、かつ、居住する方

(2)自宅に当該事業の利用が可能な通信環境を有している方

(3)次のアかイに該当する方

ア 厚木市ひとり暮らし高齢者登録者台帳に記載されている者

イ 緊急時に他の世帯員による対応が困難な65歳以上の者で構成される世帯

(4)次のアかイの中のいずれかの身体上慢性疾患等のため常時注意を要する状態にある方

ア 脳血管疾患、心疾患及び呼吸器疾患

イ その他医師の意見に基づく常時注意を要する疾患

 

※(1)~(4)の要件に当てはまらない方で、以下に該当する場合は、障がい福祉課障がい者支援第二係(046-225-2254)までお問合せください。

・身体障害の状態により常時注意を要する状態にある者で、緊急時に他の世帯員による対応が困難である次のいずれかの世帯に属する方

ア 身体障害者手帳1級又は2級の者で構成される世帯

イ 重度障害者と65歳以上の者で構成される世帯

サービス内容

固定電話回線またはLTE回線を使用した、緊急通報システム機器(携帯用無線発報器、有線発報器、無線受信器及び専用送信器(複数の機器が一体となっているものを含む。))を貸与します。

 

【固定回線を使用する方式】

固定電話回線を使用して設置し、電話料金は利用者負担となります。

 

【LTE回線を使用する方式】

LTE回線を使用して設置するため、固定電話がなくても緊急通報システム機器を利用できます。(工事等は不要です。)

月額利用料金1,100円を、当該年度の4月分及び5月分を4月末日までに、当該年度の6月分から3月分までを6月末日までに一括して市に納付していただきます。

※年度途中に新たに契約した方は、契約日から当該年度末までの期間で算出し、契約日の属する月の翌月末日までに納付するものとします。(契約日が月の中途である場合は、日割りによって算出します。)

申請方法

 「厚木市緊急通報システム事業申請書」及び「厚木市緊急通報システム利用者登録台帳」を御記入のうえ、厚木市福祉総合支援課まで御提出ください。

 ひとり暮らし高齢者登録者台帳に未登録の方は、先に登録手続きを済ませる必要があります。

    登録手続きの詳細(目的、申請方法等)につきましては、福祉総合支援課(046-225-2220)までお問合せください。

 ひとり暮らし高齢者登録についてはこちらから御確認ください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 福祉総合支援課 福祉サービス係
〒243-0018
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2220
ファックス番号:046-221-2205

メールフォームによるお問い合わせ