ディスポーザ排水処理システム等の確認

更新日:2022年06月10日

公開日:2021年04月01日

 厚木市内において、公共下水道を使用する者が、ディスポーザ排水処理システム等(以下「システム」という。)の新設又は変更を行おうとする場合、「厚木市ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱」に基づき、私設下水道新設等確認申請の際、同時にシステムについての確認も必要となります。
 私設下水道新設等確認申請書に、別表に定める書類の添付が必要となりますので、事前にシステムの内容について、ご相談ください。
 設置できるシステムは、次の何れかに該当するもので、生物処理タイプ又は機械処理タイプによるシステムのみです。

  1. 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく配管設備として旧建設大臣が認定したもの。
  2. 社団法人日本下水道協会が作成した下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)に適合する評価を受けたもの。
  • 生物処理タイプとは
    ディスポーザからの排水を専用排水管で排水処理槽(排水処理部)へ導き、生物処理した処理水のみを公共下水道へ排出するタイプのこと。
  • 機械処理タイプとは
    ディスポーザからの排水を機械装置(排水処理部)によって固液分離し、処理水のみを公共下水道へ排出するタイプのこと。

 生ゴミを粉砕するのみの単体ディスポーザは設置できません。

 以下の書類はA4縦サイズです。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2367
ファックス番号:046-222-8749

メールフォームによるお問い合わせ