私設下水道に関する手続

更新日:2024年04月23日

公開日:2024年04月23日

私設下水道とは

 下水道法(以下、法)第10条第1項に規定する排水設備で、下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排きょその他の排水施設のこと(厚木市下水道条例(以下、条例)第2条第5号)。
 

公共下水道への接続義務

 公共下水道が供用開始された土地については、条例及び法の規定に基づき、一定期間内に「私設下水道の設置」や「くみ取便所の水洗便所(公共下水道接続)への改造」を行う義務が発生します。
 

公共下水道への接続義務
義務の種類 義務の内容
私設下水道の設置

供用開始の日(以下、供用開始日)から1年以内に、その土地の下水を公共下水道に流すために必要な設備(私設下水道)を設置すること。

くみ取便所から水洗便所への改造

供用開始日から3年以内に、くみ取便所を水洗便所(公共下水道接続)に改造すること。

 

水洗便所改造等の助成制度

 一定要件を満たす方は、私設下水道工事に係る助成制度(奨励金の交付等)を受けることができます。

 詳細は、関連ページ「水洗便所改造等の助成制度」をご確認ください。
 

私設下水道の設置や、くみ取便所改造の工事をすぐに行うことができないとき

 次の申請書を提出し、相当の理由があると認められた場合は、接続義務の期間を延ばすことができます。

 制度の流れについては、関連ファイル「私設下水道の設置,くみ取便所改造の義務期間に関するフロー図」をご確認ください。
 

義務期間延長に係る申請
手続の種類 根拠条文 要件 提出期限
私設下水道施設設置延期申請書

条例第3条ただし書

条例施行規則第2条

私設下水道の設置が困難なため、義務期間を延長したいとき

供用開始日から1年以内
水洗便所改造義務期限猶予申請書

下水道法第11条の3第3項ただし書

厚木市水洗便所改造の猶予に関する事務取扱要綱第4条

くみ取便所から水洗便所(公共下水道接続)への改造が困難なため、義務期限の猶予を受けたいとき

供用開始日から3年以内

 提出書類の様式は、関連ファイルをご利用ください。
 

私設下水道の工事

 私設下水道の工事をしようとする方は、次の内容を踏まえて手続を行ってください。

 事務等の流れについては、関連ファイル「私設下水道工事に係る事務等のフロー図」をご確認ください。
 

厚木市指定下水道工事店への申込

 私設下水道の工事は、厚木市指定下水道工事店で実施する必要があります。

 工事を行う際は、関連ページ「厚木市指定下水道工事店一覧表」に掲載された工事店に直接申込をしてください。
 

私設下水道工事に係る手続の概要

 私設下水道工事に係る手続は、次の表のとおりです。

 あらかじめ、工事内容が基準に適合することについて、市長の確認を受ける必要があります。

 また、確認を受けた内容を変更する場合も、改めて、市長の確認を受ける必要があります。(私設下水道修繕等届を提出する場合を除く)
 

私設下水道工事に係る申請、届出
手続の種類 根拠条文 要件 提出期限
私設下水道新設等確認申請書

条例第6条第1項、第2項本文

条例施行規則第6条第1項

次のいずれかに該当 

  1. 新設等の工事について市長の確認を受けようとするとき
  2. 確認を受けた事項を変更しようとするとき(私設下水道修繕等届を提出する場合を除く)
工事着手の14日前
私設下水道修繕等届

条例第6条第2項ただし書

条例施行規則第6条第4項

次のいずれかに該当する変更をしようとするとき 

  1. ます又はマンホールのふたの据付け又は取替え
  2. 防臭装置その他の排水設備の付属装置の修繕工事
  3. その他市長が認めた工事
変更の7日前
私設下水道完成届

条例第8条第1項

条例施行規則第8条第1項
私設下水道の工事が完了したとき 工事完了後5日以内
私設下水道工事取下げ書

条例第6条第1項

条例施行規則第6条第3項
やむを得ない理由により、確認通知を受けた私設下水道工事を取りやめるとき あらかじめ

 提出書類の様式は、関連ファイルをご利用ください。
 

主な添付書類

 私設下水道工事に係る手続における主な添付書類は、次のとおりです。
 

「私設下水道新設等確認申請書」及び「私設下水道完成届」に係る添付書類
添付書類の種類 添付要件
私設下水道工事設計書 全ての「私設下水道新設等確認申請書」及び「私設下水道完成届」に添付
同意書 他人が所有する土地又は私設下水道を使用しようとするとき、「私設下水道新設等確認申請書」に添付
理由書 確認を受けた事項を変更しようとするとき、「私設下水道新設等確認申請書」に添付

 添付書類の様式は、関連ファイルをご利用ください。
 

私設下水道工事に係る注意事項、基準等

公共ますの確認について

 私設下水道工事の設計を行う前に、必ず、最新の公共下水道台帳図(河川下水道総務課窓口で閲覧可)において、対象地の公共ますの情報を確認してください。

 なお、公共下水道台帳図の記載内容が現地の状況と異なる場合は、河川下水道総務課までご相談ください。
 

公共ますへ接続する工事のタイミングについて

 私設下水道を公共ますに接続する工事は、次のタイミングで行ってください。

1.既存の公共ますをそのまま利用する場合は、任意の時点

2.新設、変更等の工事を伴う公共ますを利用する場合は、当該工事に係る厚木市の検査が完了した後
 

雨水の処理について

 対象地に「公共下水道(雨水)」又は「公共下水道(合流式)」に繋がる公共ますが存在する場合、一定の要件を満たせば、私設下水道を敷設して当該公共ますに雨水を流すことができます。
 

 公共下水道(合流式)に雨水を流す場合は、私設下水道の雨水管を汚水管とは別に設けるとともに、公共ますの手前で汚水管と合流させ、かつ、防臭構造(最下流の雨水ますを1Lトラップますにする等)にしてください。
 

 私設下水道の「雨水ます」については、上記防臭構造とするもの以外は、全て「浸透ます」にしてください。

 ただし、当該地が次の要件に該当する場合は、事前に河川下水道総務課までご相談ください。

1.特定開発事業(厚木市住みよいまちづくり条例で規定)を行おうとする土地

2.各種法令等の規定により「浸透禁止」とされている土地
 

その他

 上記以外の注意事項、基準等については、添付ファイル「私設下水道工事に係る注意事項、基準等」をご確認ください。

 なお、記載の無い事項で疑義が生じた際は、河川下水道総務課までご相談ください。
 

既設の排水施設を使用する場合

 既に使用している排水施設を私設下水道として使用しようとする場合は、次の手続を行い、市長の認定を受ける必要があります。 
 

既設排水施設認定に係る申請
手続の種類 根拠条文 要件 提出期限
既設排水施設認定申請書

条例第9条

条例施行規則第9条

既設の排水施設について、私設下水道として認定を受けようとするとき 認定を受けようとする14日前

 提出書類の様式は、関連ファイルをご利用ください。
 「既設排水施設認定申請書」には、必ず「私設下水道工事設計書」を添付してください。
 

注意事項

公共下水道使用開始等届について

 公共下水道の使用開始、休止、廃止、使用再開をしたときは、公共下水道使用開始等届を提出する必要があります。

 関連ページ 「公共下水道使用開始等届」をご確認ください。
 

水質規制について

 公共下水道に下水を流す場合、水質規制を遵守する必要があります。

 詳細は、関連ページ「水質規制(公共下水道)」をご確認ください。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2367
ファックス番号:046-222-8749

メールフォームによるお問い合わせ