市外の保育所等への申請・市外からの保育所等の申請について

更新日:2026年10月16日

公開日:2021年04月01日

※令和8年12月入所申請(令和8年11月10日締切)から、転入・転出する場合の申込方法を変更しています。

厚木市外から・市外への申込み説明

厚木市に住民票があり、厚木市外の保育所等の利用を希望する場合

《厚木市から転出後に市外保育所等の利用を希望する場合》

直接転出先の市区町村で申請の受付をします。

提出先

転出先の市区町村

提出期限

転出先の市区町村へお問合せください。

《厚木市にお住まいで、厚木市から市外の保育所等の利用を希望する場合》

厚木市で申請の受付をし、厚木市から利用を希望する市区町村へ申請書類を送付します。

提出先

厚木市保育課窓口(必着)

提出期限

利用を希望する市区町村の締切日の1週間前までにご提出ください。

注意事項

・申込みに必要な書類や締切日は市区町村により異なります。

・利用を希望する市区町村へ、申込みに必要な書類や締切日等の内容を必ず事前にご確認ください。

 

 

厚木市外に住民票があり、厚木市内の保育所等の利用を希望する場合

《利用希望月の前月末までに厚木市に転入し、厚木市民として保育所等の利用を希望する場合》

直接厚木市で申請の受付をします。

提出先

厚木市保育課窓口(必着)

提出期限

入所希望月の前月10日(土日祝日の場合は直前の開庁日)です。※4月入所除く

例年、新年度4月一次申請は11月頃、4月二次申請は一次締切後から2月頃までの受付としています。

申請に必要な書類

厚木市民の方と同じ書類の他に、次の書類が必要です。

・転入先住所と引渡日が確認できる書類(賃貸・売買契約書等の契約済み書類の写し)

・誓約書(転入予定者用)(Wordファイル:18.9KB)

注意事項

・厚木市様式を使用してください。

・住所欄は現住所を記載してください。

・転入後に厚木市民として正式な申請手続(本申請)をしていただく必要があります。入所可否にかかわらず、厚木市に転入し住民票異動手続終了後、すぐに厚木市保育課で本申請手続を行ってください。

・転入予定で入所が内定した場合、厚木市への住民票異動手続及び保育課での本申請が、入所する前月末までに行われていない場合、入所取り消しになりますのでご注意ください。

 

《厚木市に転入予定がなく、お住まいの市外住所から保育所等の利用を希望する場合》

住民票のある市区町村に申込みいただいた後、当該市区町村から厚木市へ申請書類が送付され、協議をします。

対象児童

・保護者(父または母のいずれか)が厚木市に勤務している方(厚木市で月64時間以上かつ週4日以上勤務)

・厚木市で里帰り出産される方

提出先

住民票のある市区町村の保育所等担当課

提出期限

・お住まいの市区町村が事務処理に要する期間や郵送期間もありますので、提出期限については、住民票のある市区町村へお問合せください。

・各月の締切日までに厚木市保育課必着です。

申請に必要な書類

・保育所等利用申込に関する確認書

・厚木市が指定する必要書類

必要書類の詳細については、各ご家庭の状況によって異なりますので、事前に厚木市保育課までお問合せください。

厚木市の各書式はこのページの下部にある関連ページ「保育所の申込時に提出する書類」からダウンロードできます。

 

入所選考における取扱いについて

・厚木市では、市民の方、転入予定の方の選考を行った後、厚木市在勤の方と里帰り出産される方の選考を行います。

・新年度4月申請においては、提出日にかかわらず、厚木市在勤の方と里帰り出産される方は4月二次申請からの選考となります。

・保育所等で保育士・保育教諭・幼稚園教諭として勤務(内定含む)している方は市民の方、転入予定の方と同様の選考となり、新年度4月一次申請の対象となります。

※保育所等とは認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園のことをいい、認可外保育施設は対象外となります。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 保育課 保育第一係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2231
ファックス番号:046-221-0261

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