介護保険負担限度額認定について(令和3年8月1日~)
施設サービス(ショートステイを含む)を利用されている方の居住費(滞在費)や食費は原則、利用者の自己負担になり、具体的な金額は利用者と施設との契約により決まります。ただし、生活保護等を利用されている方や世帯員全員が住民税非課税の方は、負担額が軽減されます。
負担限度額認定制度とは
生活保護等を利用されている方や世帯員全員が住民税非課税の方など施設サービス(ショートステイを含む)利用時の「居住費(滞在費)」や「食費」について、負担の上限額を設定することにより、負担が増えないようにするための制度です。
負担の上限額は、収入等(遺族年金・障害年金等の非課税年金を含む)に応じて第1段階・第2段階・第3段階1・第3段階2のいずれかに設定されます(令和3年8月利用分から)。詳細や制度改正については、「要件改正について(お知らせ)(PDFファイル:98.5KB)」又は「厚生労働省 食費の負担限度額が変わります(周知用リーフレット)」等をご確認ください。
認定を希望される方は、市へ申請をしてください。審査後、認められる場合には、「介護保険負担限度額認定証」を発行いたしますので、サービスを受ける際には、ご利用施設に必ず提示してください。
(注1)通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホームを利用した際の食費・居住費については、軽減の対象にはなりません。
(注2) 認定証の有効期間は、原則として申請された月の1日から7月31日まで(8月1日で年度が切り替わるため、更新手続きが必要)となります。
負担限度額【1日あたり】 ※令和3年8月利用分から
所得区分等 | 食費の負担限度額 | 居住費(滞在費)の負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|---|
施設 サービス |
短期入所 サービス |
||||
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 又は生活保護を利用されている方 |
300円 | 300円 | ユニット型個室 | 820円 |
ユニット型個室的多床室 | 490円 | ||||
従来型個室(特養等) | 320円 | ||||
従来型個室(老健・療養等) | 490円 | ||||
多床室 | 0円 | ||||
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等が年額80万円以下の方 | 390円 | 600円 | ユニット型個室 | 820円 |
ユニット型個室的多床室 | 490円 | ||||
従来型個室(特養等) | 420円 | ||||
従来型個室(老健・療養等) | 490円 | ||||
多床室 | 370円 | ||||
第3段階1 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等が年額80万円超120万円以下の方 | 650円 | 1,000円 | ユニット型個室 | 1,310円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,310円 | ||||
従来型個室(特養等) | 820円 | ||||
従来型個室(老健・療養等) | 1,310円 | ||||
多床室 | 370円 | ||||
第3段階2 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等が年額120万円を超える方 | 1,360円 | 1,300円 | ユニット型個室 | 1,310円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,310円 | ||||
従来型個室(特養等) | 820円 | ||||
従来型個室(老健・療養等) | 1,310円 | ||||
多床室 | 370円 |
認定条件
1.本人及び世帯員全員が住民税非課税(世帯分離している配偶者含む)であること。
2.預貯金等が、下記基準額以下であること。 ※令和3年8月利用分から
第1段階 :単身1,000万円、夫婦2,000万円以下
第2段階 :単身 650万円、夫婦1,650万円以下
第3段階1:単身 550万円、夫婦1,550万円以下
第3段階2:単身 500万円、夫婦1,500万円以下
※第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、第2段階、第3段階1、第3段階2の方は
単身1,000万円、夫婦2,000万円以下
※ 預貯金等とは、以下のものを言います。
- 預貯金(普通・定期)
- 有価証券(株式・国債・地方債・社債等)
- 金・銀(積立購入を含む)等、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
- 投資信託
- タンス預金(現金)
- 負債(借入金・住宅ローン等)
負債については、資産の合計額から控除する取り扱いとなります。
申請に必要な書類
1.介護保険負担限度額認定申請書(PDFファイル:169.7KB)(縦A4サイズ 両面)
※記入例(PDFファイル:271.9KB)をご参照ください。
2.同意書(PDFファイル:33.5KB)(縦A4サイズ) (生活保護を利用されている方は不要です)
※記入例(同意書)(PDFファイル:51.2KB)をご参照ください。
3.通帳等の写し(生活保護を利用されている方は不要です)
預貯金等の資産(例) |
申請に必要な書類(例) |
---|---|
預貯金(普通・定期) |
すべての口座の表紙及び最終記帳ページ等、口座名義と残高の確認ができる書類(記入する残高及び記帳の時点としては、申請日から、原則として2か月以内) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債等) |
証券会社や銀行の口座残高の写し等(ウェブサイトの写しでも可) |
金・銀(積立購入を含む)等、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の銀行等の口座残高の写し等(ウェブサイトの写しでも可) |
投資信託 |
銀行・信託銀行・証券会社等の口座残高の写し等(ウェブサイトの写しでも可) |
タンス預金(現金) |
自己申告のため、書類の添付は不要 |
負債(借入金・住宅ローン等) |
借用証書・残高証明書等 |
4. 成年後見人の方が、申請手続きをする場合
⇒「登記事項証明書」(写し)(発行場所:法務局、発行期限:なし)
再交付について
「介護保険負担限度額認定証」を汚損、紛失した場合等は、関連ページ「介護保険被保険者証等再交付申請書 」のとおり、手続きをお願いします。
よくあるQ&A
分類 | お問い合わせ内容 | 回答 |
---|---|---|
申請 | 代理・代筆での申請は可能ですか。 | 可能です。 |
申請 | 郵送申請は可能ですか。 | 可能です。必要書類を添付の上、ご申請ください。 |
申請 | 認定証は、申請したらすぐもらえますか。 | お渡しできません。審査が必要ですので、申請後一週間ほどでご自宅に郵送させていただきます。 |
申請 | 介護認定を持っていません。申請は可能ですか。 | 介護認定をお持ちでないと、お受けできません。まず、介護認定申請を行ってください。 |
申請 | 介護認定申請はしましたが、まだ認定が下りていません。申請は可能ですか。 | 可能です。介護認定結果が下りてからの審査になりますので、認定証発行までにお時間がかかります。 |
申請 | 区分変更中ですが、申請は可能ですか。 | 可能です。 |
課税状況 | 息子と同一世帯で、息子は住民税課税だが、被保険者本人は住民税非課税です。認定の該当になりますか。 | なりません。本人及び世帯員全員が住民税非課税(世帯分離している配偶者を含む)であることが認定条件になります。 |
課税状況 | 本人や配偶者の課税状況がわかりません。 | 市民税課(046-225-2010)にお問い合わせください。 |
資産 | 銀行が近くにないため2か月以内の記帳ができません。 | 対象口座における入出金が現在もあるか確認を行ってください。ある場合は残高証明の発行が可能か銀行に直接お問い合わせください。 |
資産 | 通帳の写しの提出については、2か月以内の記帳であれば、最終ページの記帳内容が1行のみでもいいですか。 | 年金の受取の確認のため、年金受取がわかるページからの写しの提出をお願いいたします。 また、口座名義人がわかるよう名義・口座番号等記載ページの写しの提出も併せてお願いいたします。 |
資産 | 預貯金等の資金に生命保険は入りますか。 | 入りません。 |
料金 | 非該当になった場合、施設利用での費用はいくらかかりますか。 | 施設によって異なります。施設に直接お問い合わせください。 |
関連ファイル
要件改正について(お知らせ) (PDFファイル: 98.5KB)
介護保険負担限度額認定申請書 (PDFファイル: 169.7KB)
介護保険負担限度額認定申請書 (Wordファイル: 119.5KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年06月26日
公開日:2021年08月01日