高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度について
介護保険でサービスを利用した自己負担額が月額の限度額を超えた場合、限度額を超えた額が高額介護(介護予防)サービス費として、同じく医療費が高額になった際にも限度額を超えた額が高額療養費として支給されています。
さらなる自己負担額の軽減のために、同じ世帯で医療費と介護サービス費の合算した額が限度額(年額)を超えた場合、超えた額を高額医療・高額介護合算療養費として支給する制度です。
所得区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険 |
医療保険+介護保険 |
---|---|---|
現役並み所得者 |
67万円 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
56万円 |
低所得者2 |
31万円 |
31万円 |
低所得者1 |
19万円 |
19万円 |
所得区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険 |
医療保険+介護保険 |
---|---|---|
課税所得 690万円以上 |
212万円 |
212万円 |
課税所得 |
141万円 |
141万円 |
課税所得 145万円以上 |
67万円 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
56万円 |
低所得者2 |
31万円 |
31万円 |
低所得者1 |
19万円 |
19万円 |
所得区分 |
医療保険+介護保険 |
---|---|
901万円超 |
212万円 |
600万円超901万円以下 |
141万円 |
210万円超600万円以下 |
67万円 |
210万円以下 |
60万円 |
住民税世帯非課税 |
34万円 |
- 自己負担額は毎年8月1日から翌年の7月31日までの期間の自己負担額を合算した額です。
- 自己負担限度額を超える額が500円未満の場合は支給の対象となりません。
- 低所得者1の世帯で、介護(予防)サービスの利用者が複数いる場合は医療保険からの支給は自己負担限度額が19万円で計算され、介護保険からの支給は31万円で計算されます。
- 同一世帯でも医療保険が異なる場合は合算されません。
- 医療のみを利用している世帯または介護サービスのみを利用している世帯は対象になりません。
申請について
計算期間中の末日となる基準日(毎年7月31日)現在に加入している医療保険者が申請窓口となります。
- 国民健康保険に加入している方
対象となる方には、国保年金課から申請の案内が通知されます。
申請窓口は、国保年金課です。 - 後期高齢者医療制度に加入している方
対象となる方には、神奈川県後期高齢者医療広域連合から申請の案内が通知されます。
申請窓口は、国保年金課(長寿医療係)です。 - その他医療保険に加入している方
対象となるかどうか、申請方法等は、加入している医療保険者へご確認ください。
申請時に介護保険の「自己負担額証明書」の添付が必要となりますので介護福祉課で手続きをお願いします。
その他の医療保険に加入している方に限らず、対象期間中に医療保険や介護保険の異動があった場合、申請には異動前の保険者で発行される「自己負担額証明書」が必要になります。
申請に必要なもの(国保年金課へ申請する場合)
- 国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 医療保険または介護保険を利用している方の振込先口座のわかるもの
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 異動前の保険者の自己負担証明書(対象期間中に異動がある場合のみ)
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されます。
それに伴い、「高額医療・高額介護合算療養費申請書」 にマイナンバーの記載が必要になります。
手続きの際に、マイナンバーの確認と申請者の身元確認が必要になります。
詳しくは、関連ページをご覧ください。
各医療保険者からの案内を必ずご確認ください。
また、詳細につきましては申請する窓口へお問い合わせください。
自己負担額証明書の手続きについて
国民健康保険や後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方は、申請時に「自己負担額証明書」が必要になります。
また、計算期間中に引っ越しをされた方は、申請時に、引っ越し前の市町村が発行する「自己負担額証明書」が必要になります。
厚木市の介護保険の「自己負担額証明書」は、介護福祉課で発行致します。
加入している医療保険等によって、手続きに必要なものが変わってきますので、事前に御連絡願います。
なお、証明書の発行には、2~3週間ほど時間がかかります。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年05月20日
公開日:2021年04月01日