高額介護合算療養費
令和4年10月1日からの高額介護合算療養費について
後期高齢者医療制度上の世帯単位で後期高齢者医療制度の負担と介護保険の負担の両方が発生し、その1年間の合計(計算期間:毎年8月1日から翌年7月31日)が基準額を超えた場合、超えた分が高額介護合算療養費として払い戻されます。
給付対象の方には、神奈川県後期高齢者医療広域連合から申請のご案内と申請書が送られますので国保年金課(本庁舎2階9番窓口)に申請してください。以前申請された方も計算期間ごとに申請する必要があります。
なお、計算期間に新たに被保険者になった方や住所地特例の認定を受けている方などは、正しい自己負担額を確認できず、ご案内をお送りできない場合があるため、以前加入していた医療保険などから自己負担額証明書を取得していただき、提出していただく必要があります。
所得区分 |
自己負担割合 |
介護合算算定基準額 |
---|---|---|
現役並み所得者3 |
3割 |
212万円 |
現役並み所得者2 |
3割 |
141万円 |
現役並み所得者1 |
3割 |
67万円 |
一般2 | 2割 | 56万円 |
一般1 |
1割 |
56万円 |
区分2(低所得者2)(市町村民税非課税世帯の方) |
1割 |
31万円 |
区分1(低所得者1)(市町村民税非課税世帯の方) |
1割 |
19万円 |
高額療養費や高額介護(予防)サービス費として払い戻された額は含みません。
高額介護合算療養費は、支払った自己負担額の割合で、後期高齢者医療制度と介護保険制度、それぞれの保険者から支払われます。
申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり申請ができません。
申請に必要なもの(国保年金課へ申請する場合)
- 本人確認書類
- 預金通帳など振込先が確認できるもの
- 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者(被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人)の印鑑(朱肉を使うもの)
- 異動前の保険者の自己負担額証明書(8月1日から翌年7月31日に異動がある場合のみ)
- 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
各医療保険者からの案内を必ずご確認ください。
また、詳細につきましては申請する窓口へお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 長寿医療係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2223
ファックス番号:046-225-4645
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年09月29日
公開日:2021年04月01日