厚木市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 平成26年の介護保険法の一部改正において、保険者機能の強化という観点から、市区町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的として、居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市区町村に移譲されることとなり、別紙のとおり標記の条例を制定し、平成30年3月20日に公布しましたので、お知らせいたします。
 このことにより、平成30年4月1日から居宅介護支援事業者の指定権限が神奈川県から厚木市に移譲されますので、指定更新や事業内容の変更届等の事務につきまして、御留意ください。
 なお、標記の条例は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下、「省令」といいます。)に準拠するものですが、相違する部分については、指定居宅介護支援の事業の申請者の資格を厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等でない者とし、省令第29条第2項の規定する記録の保存年数の適用については、「2年間」を「5年間」としております。また、省令が一部改正され基準が別紙のとおり変更となりますので、お知らせいたします。

  • 条例名 厚木市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
  • 公布日 平成30年3月20日
  • 施行日 平成30年4月1日

 厚木市内で指定居宅介護支援事業所として指定を受ける場合には、条例の基準を満たす必要がありますので、ご注意ください。

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