【災害ハザードエリア関係】厚木市開発許可等基準条例等の一部改正について(令和6年7月1日施行)

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

災害ハザードエリアにおける開発許可等の厳格化について

「厚木市開発許可等基準条例」及び「厚木市開発審査会提案基準」が一部改正され、次の全ての要件に該当する開発許可・建築許可については、令和6年7月1日以降、許可に関する取扱いが厳格化されます。(都市計画法第29条、第35条の2、第42条、第43条による許可)

 

● 申請地が市街化調整区域内で、かつ、災害ハザードエリア内であること

● 厚木市開発許可等基準条例第5条、第6条又は厚木市開発審査会提案基準1~20に定める立地基準に基づき、許可を要するもの

● 令和6年7月1日以降に許可申請がされるもの

条例改正等の背景・目的

厚木市開発許可等基準条例は、都市計画法の規定に基づき、市街化調整区域における農家等分家住宅、収用移転、既存宅地等に係る具体的な立地基準を規定しています。

近年の激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制を図ることとした都市計画法の改正を受けて、市街化調整区域内の災害ハザードエリアにおける開発許可等の基準を見直すため、同条例の一部改正を行いました。

また、厚木市開発審査会提案基準についても条例改正と同じ内容の改正を行いました。

規制対象となる災害ハザードエリア

今回、規制対象となるのは次に示す区域であり、危険度に応じて(1)(2)に分類されます。

(都市計画法施行令第29条の9各号に掲げる区域)

(1)災害レッドゾーン

   災害の危険性が特に高い区域であり、本市においては次の区域が該当します。

   ● 土砂災害特別警戒区域

   ● 急傾斜地崩壊危険区域

(2)災害イエローゾーン

   災害の危険性が高い区域であり、本市においては次の区域が該当します。

   ● 土砂災害警戒区域

   ● 浸水想定区域のうち、想定浸水深3m以上の区域及び家屋倒壊等氾濫想定区域

災害ハザードエリア別の許可基準

● 災害レッドゾーン内では・・・開発・建築の許可はできなくなります。(新規立地不可)

災害イエローゾーン内では・・・安全対策(ハード面又はソフト面のいずれか)を実施した場合に、開発・建築の許可をします。

※詳細については、以下リンクの「開発許可等の事務の手引」第8章の「2 厚木市開発許可等基準条例と審査基準」をご参照ください。

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