【農家等住宅及び分家住宅の用途変更】厚木市開発許可等基準条例等の一部改正について(令和7年1月1日施行)
農家等住宅及び分家住宅の用途変更に係る許可手続の迅速化・簡素化について
厚木市開発審査会提案基準15の1「農家等住宅及び分家住宅の用途変更」を廃止し、開発許可等基準条例に位置付ける改正を行いました。 なお、用途変更に係る許可基準は、従前と変更がありません。
これにより、農家等住宅及び分家住宅の用途変更について、これまで必要だった開発審査会への付議が不要となり、許可手続の迅速化・簡素化が図られます。
条例改正の背景・目的
市街化を抑制すべき市街化調整区域において、都市計画法に適合して建築された農家等住宅や分家住宅については、農林漁業を営む方や許可を得た方(相続人を含みます。)しか居住できないという制限が課せられており、これを解除し、誰でも居住することのできる一般住宅とするためには、用途変更の許可手続が必要となっています。
用途変更については、空き家対策や既存集落のコミュニティ維持等を図るため、国の技術的助言によりその運用を弾力化するよう示されています。
厚木市では、これまでの許可実績の積み重ね等を踏まえ、手続の迅速化・簡素化を図るため、開発審査会提案基準15の1を開発許可等基準条例に位置付ける一部改正を行いました。

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更新日:2025年01月01日
公開日:2025年01月01日