厚木市ごみ減量化・資源化推進交付金交付要綱

更新日:2022年02月28日

公開日:2022年01月04日

趣旨

第1条

 この要綱は、家庭から排出されるごみ及び資源物について、ごみ減量・資源化に協力する住民自治組織(以下「自治会等」という。)に対し、交付金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

交付対象事業等

第2条

 この要綱における交付金の交付対象事業及び交付額は、別表第1に定めるとおりとする。

申請手続

第3条

 交付金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、厚木市ごみ減量化・資源化推進交付金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. その他市長が必要と認めた書類

交付金の交付等

第4条

 市長は、前条の規定による交付金の交付申請があったときは、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、交付金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、交付金の交付に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付を決定したときは、速やかに交付金交付決定通知書(第2号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項に規定する通知を行った後、交付金の交付決定を受けた申請者からの適法な請求書に基づき交付金を交付するものとする。

実績報告

第5条

 交付金の交付を受けた申請者は、交付金に係る事業が完了した日から30日以内に厚木市ごみ減量化・資源化推進交付金実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1. 事業報告書
  2. 収支決算書

附則

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 厚木市資源分別回収協力金交付要綱(平成21年10月1日施行)は、廃止する。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

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