厚木市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)

更新日:2023年04月20日

公開日:2021年04月01日

厚木市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)とは

地球規模で気温が上昇すると、海水の膨張や氷河などの融解により海面が上昇したり、気候メカニズムの変化により異常気象が頻発したりするおそれがあり、地球温暖化問題は世界的に早急に対応すべき問題となっています。

地球温暖化対策実行計画とは、人類共通の重要課題である地球温暖化防止に向けて地域から貢献し、また、「厚木市環境基本計画」が目指す望ましい環境像「環境に優しく、自然と共生するまち」の実現に寄与するために、より地域の特性に応じた効果的な地球温暖化対策を示すものです。

厚木市では、平成23年3月に計画を策定し、取組を進めてきましたが、COP21(第21回気候変動枠組条約締約国会議)においてパリ協定が採択されたことを受け、国や県が新たな温室効果ガスの削減目標を定めたことから、平成29年3月に計画を改定しました。また、第10次厚木市総合計画及び第5次環境基本計画の策定に併せ、令和3年3月に計画を改定し、長期目標に二酸化炭素排出量実質ゼロを掲げ、脱炭素社会を目指すことを明記しました。

なお、令和3年2月22日にゼロカーボンシティの表明を行っています。

厚木市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の位置付けと期間

本計画は、「厚木市総合計画(あつぎ元気プラン)」の分野別計画である「厚木市環境基本計画」を支える計画の一つであり、2008年(平成20年)6月に改正された「地球温暖化対策の推進に関する法律」において策定が義務づけられた「地域全体の自然的・社会的条件に応じた施策を盛り込んだ計画」に位置付けます。

また、本計画は、市域における地球温暖化対策、温室効果ガス排出量の削減を目指す(区域施策編)であり、市役所が事業所内部としての温暖化対策を目指す(事務事業編)と対をなすものです。

計画期間:2021年度(令和3年度)から2030年度(令和12年度)まで

温室効果ガスの削減目標:2013年度(平成25年度)比50%削減

長期目標:2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ

促進区域の設定

2022(令和4)年4月に施行された地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律では、円滑な合意形成を図りながら、適正に環境に配慮し、地域に貢献する再エネ事業の導入拡大を図るため、地域脱炭素化促進事業の促進に関する制度を導入しました。その中で、地域脱炭素化促進事業の対象となる区域である促進区域を市町村が設定することが努力義務とされています。 

2023(令和5)年3月、地球温暖化対策実行計画の改定に伴い、本市では、建物の屋上や屋根及び建物の敷地内の土地を促進区域と設定しました。
なお、住宅については、厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画に定める居住誘導区域内とします。 

また、国基準の促進区域設定に含めない区域及び促進区域の設定に当たり考慮が必要な区域・事項に定める区域は、対象外とします。

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