平成30年度労働報酬下限額の設定について(平成31年3月1日改定)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 厚木市市公契約条例第6条第1項の規定に基づき、平成30年度労働報酬下限額を設定いたしました。

労働報酬下限額(対象請負契約)【改定前:平成31年3月1日以前】

労働報酬下限額(単位:円)【改定前:平成31年3月1日以前】の詳細

職種

労働報酬下限額

特殊作業員

2,633

普通作業員

2,273

軽作業員

1,598

造園工

2,285

法面工

2,790

とび工

2,982

石工

3,005

ブロック工

2,768

電工

2,510

鉄筋工

2,813

鉄骨工

2,790

塗装工

3,072

溶接工

3,365

運転手(特殊)

2,667

運転手(一般)

2,273

潜かん工

3,263

潜かん世話役

3,860

さく岩工

3,095

トンネル特殊工

3,398

トンネル作業員

2,645

トンネル世話役

3,555

橋りょう特殊工

3,240

橋りょう塗装工

3,387

橋りょう世話役

3,657

土木一般世話役

2,768

高級船員

3,218

普通船員

2,543

潜水士

4,377

潜水連絡員

2,982

潜水送気員

2,937

山林砂防工

2,970

軌道工

4,770

型わく工

2,813

大工

2,780

左官

2,925

配管工

2,318

はつり工

2,723

防水工

2,982

板金工

2,960

サッシ工

2,735

内装工

3,050

ガラス工

2,700

建具工

2,645

ダクト工

2,307

保温工

2,420

設備機械工

2,453

交通誘導警備員A

1,587

交通誘導警備員B

1,385

 ただし、労働者等の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する者、年金等の受給のために労働の対価を調整している者の労働報酬下限額は、988円とする。

労働報酬下限額(対象請負契約)【改定後:平成31年3月1日以降】

労働報酬下限額(単位:円)【改定後:平成31年3月1日以降】の詳細

職種

労働報酬下限額

特殊作業員

2,745

普通作業員

2,375

軽作業員

1,665

造園工

2,330

法面工

2,858

とび工

3,050

石工

3,060

ブロック工

2,825

電工

2,645

鉄筋工

2,880

鉄骨工

2,858

塗装工

3,140

溶接工

3,443

運転手(特殊)

2,780

運転手(一般)

2,375

潜かん工

3,342

潜かん世話役

3,950

さく岩工

3,330

トンネル特殊工

3,477

トンネル作業員

2,700

トンネル世話役

3,635

橋りょう特殊工

3,320

橋りょう塗装工

3,465

橋りょう世話役

3,735

土木一般世話役

2,825

高級船員

3,275

普通船員

2,588

潜水士

4,478

潜水連絡員

3,050

潜水送気員

3,005

山林砂防工

3,027

軌道工

4,883

型わく工

2,880

大工

2,847

左官

2,993

配管工

2,442

はつり工

2,790

防水工

3,050

板金工

3,027

タイル工

2,720

サッシ工

2,802

内装工

3,117

ガラス工

2,768

建具工

2,700

ダクト工

2,430

保温工

2,543

設備機械工

2,588

交通誘導警備員A

1,700

交通誘導警備員B

1,485

 ただし、労働者等の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する者、年金等の受給のために労働の対価を調整している者の労働報酬下限額は、厚木市公契約条例第6条第1項第2号に規定する労働者等に支払われるべき平成30年度の労働報酬下限額と同額とする。

労働報酬下限額(対象委託契約)

988円(平成31年3月31日まで)
公開日:平成31年3月1日

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