平成27年度第2回厚木市労働報酬審議会会議録
会議主管課 |
総務部 契約検査課 |
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開催日時 |
平成27年8月26日(水曜日) 午前10時から午前10時40分まで |
開催場所 |
厚木市役所本庁舎3階第1会議室 |
出席者 |
厚木市労働報酬審議会委員6人 、総務部部長、総務部次長、契約検査課長、契約検査課工事契約係長、契約検査課主査 |
説明者 |
事務局(契約検査課) |
傍聴人 |
なし |
平成27年度第2回厚木市労働報酬審議会
開会あいさつ
あいさつ(委員長)
平成28年度労働報酬下限額について
説明(事務局)
各団体からの意見等特になし
設計労務単価の設定のない場合の取り扱いについて、平成28年度労働報酬下限額の設定については、昨年度同様の取り扱いでよいが、次年度以降、算出方法についてもう少し検討する必要があるのではないか。【委員】
【工事の労働報酬下限額について】
昨年度と同様の算出方法でよいと考える。【委員】
―平成28年度の公共工事設計労務単価を8で除して得た額の90%で答申することを各委員承認―
農林水産省及び国土交通省が決定した平成28年度の神奈川県における公共工事設計労務単価(以下「設計労務単価」という。)を8で除して得た額(1円未満の端数がある場合は切り上げる。)に100分の90を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合は切り上げる。)。
- 十分な有効標本数が確保できなかった等の理由により、設計労務単価が設定されていない業種は、全国平均値(全国平均値が公表されていない場合は、直近年度に設定された当該業種の設計労務単価に、他都道府県の同業種における増減率平均を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合は切り上げる。))を平成27年度の設計労務単価とみなす。
- 見習い、手元等として使用者が判断する労働者等、年金等の受給のために労働の対価を調整している労働者等は、929円とする。
【業務委託等の労働報酬下限額について】
地域別最低賃金の引上げ額等を鑑みると、929円とすることが妥当。【委員】
―929円で答申することを各委員了承―
閉会あいさつ
あいさつ(職務代理)
関連ファイル
02平成28年度労働報酬下限額(案)について (PDFファイル: 5.2KB)
03【資料1-1】労働報酬下限額(工事)の各割合について (PDFファイル: 581.3KB)
04【資料1-2】公共工事設計労務単価が設定されていない業種の算出例 (PDFファイル: 13.0KB)
05【資料2】労働報酬下限額(委託等)について (PDFファイル: 5.2KB)
06【参考資料】神奈川労働局発表 (PDFファイル: 963.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日