住宅の耐震改修に係る減税の申告に必要な証明書の発行について
過年の税制改正において、既存住宅を現行の耐震基準に適合させるために改修工事した場合、固定資産税額の減額措置及び所得税額の特別控除の適用を受けられます。
制度の適用を受けるためには、それぞれ申告が必要であり、申告の際には各種証明書の添付がそれぞれ必要です。
税の種別 |
固定資産税 |
所得税 |
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申告種別 |
固定資産税額の減額措置の申告 |
確定申告(所得税額の特別控除) |
申告時期 |
改修工事完了後3ヶ月以内 |
耐震改修をした年分の確定申告受付期間 |
申告窓口 |
厚木市 財務部資産税課 家屋・償却資産係 |
厚木税務署 |
対象建築物 |
昭和57年1月1日以前に建築され、対象期間内(対象期間については、上記申告窓口へお問い合わせください。)に耐震改修された住宅 |
昭和56年5月31日以前に建築され、対象期間内(対象期間については、上記申告窓口へお問い合わせください。) に耐震改修された住宅(自己の居住用に限る) |
申告に必要な証明書 |
1.住宅耐震改修証明書 2.増改築等工事証明書 |
|
証明書の発行主体 |
1.厚木市 2.建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人 |
厚木市に証明書の発行を申請する場合は、建築指導課へ次の(1)~(5)の書類を提出してください。証明手数料は1通300円です。
(1)住宅耐震改修証明申請書
(2)住民票その他申請家屋に居住していることが確認できる書類
(3)固定資産(家屋)評価証明書、建物登記事項証明書、建築確認済証の写しその他申請書記載家屋の所在地、所有者、建築年月日及び構造が確認できる書類
(4)住宅耐震改修後に住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価書の交付を受け、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が、等級1、等級2又は等級3となっている当該住宅性能評価書の写し
(5)住宅耐震改修に要した費用の内訳書及び領収書その他申請者が負担した費用の額が確認できる書類
- 厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱の規定による補助金の交付を受けた方が申請する場合は、(2)~(5)の書類を省略することができます。
- 証明書の発行は、申請受付後、1週間程度かかります。即日交付はできませんのでご注意ください。
税額の減額措置等の申告について、詳しくはそれぞれの申告先へお問い合わせください。
所得税額の特別控除(確定申告)についてのお問い合わせ先
厚木税務署
電話番号046-221-3261(代表)
固定資産税額の減額措置についてのお問い合わせ先
厚木市 財務部資産税課 家屋・償却資産係
電話番号046-225-2031(直通)
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この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 建築指導課 建築指導係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2430
ファックス番号:046-223-0166
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年10月24日
公開日:2023年10月24日