あつぎ健康チャレンジ実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、市民が気軽に健康づくりを実施することや自身の健康状態の記録により、健康意識の向上及び健康習慣の継続が図られることを目的に、あつぎ健康チャレンジ(以下「本事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) アプリ 神奈川県が提供するスマートフォンアプリ「マイME-BYOカルテ」をいう。
(2) 電子申請システム 神奈川県と県内市町村などが共同で運営を行っている「電子申請システム(e-kanagawa)」をいう。
対象者
第3条
本事業の対象者は、厚木市自治基本条例(平成22年厚木市条例第25号)第3条第1号に規定する市民とする。
参加の申込み等
第4条
本事業への参加は、次のいずれかの方法で行うものとする。
(1) 個人チャレンジ
ア ウォーキング・チャレンジ
アプリで参加申し込みを行い、ウォーキングをする。
イ 健康・チャレンジ
各種健診・検診、特定保健指導、各種予防接種の受診内容を電子申請
システムに入力する。
(2) グループチャレンジ
電子申請システムでグループ登録をし、アプリで参加申し込みを行い、
ウォーキングをする。
特典の付与
第5条
特典の付与は、市長が指定する方法により行う。
2 前項に規定による特典の付与をもって、抽選等の結果の通知に代えるものとする。
特典付与の取消し
第6条
市長は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する特典の付与を取り消すことができる。
(1) 参加者を特定できないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により参加申込みを行ったとき。
(3) その他市長が取り消す必要があると認めたとき。
費用負担
第7条
本事業に参加するための費用は、無料とする。ただし、通信料は参加者の負担とする。
協賛
第8条
市内に所在する事業所等は、本事業に協賛することができる。なお、協賛の詳細は別に定める。
免責
第9条
参加者は、本事業に参加するに当たり、万一の事故の場合は自己の責任とし、市は一切その責を負わないものとする。
委任
第10条
この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 健康医療課 健康医療係
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更新日:2024年04月01日
公開日:2024年04月01日