出産費用貸付制度について

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

 市では、「出産費用貸付基金条例」を制定し、出産費用の支払いが一時的に困難な方のために貸付を行っています。出産児1人につき、15万円を限度額として借り入れできる制度です。

借入れできる方

 次の1から3の条件を全て満たす方 

  1. 厚木市に住民登録がある方
  2. 出産した方及びその配偶者が市税を完納していること
  3. 出産した方及びその配偶者の前年の所得の合計金額が300万円未満であること

貸付限度額

 15万円以内

貸付時期

出産後

貸付条件

貸付利子

 無利子(ただし、償還期間を経過した場合は違約金が加算されます。)

償還期間

6箇月以内(一括償還 又は 分割償還)
ただし、分割償還の方が転出する場合は残額を一括償還していただきます。

連帯保証人

 1人以上必要

申請方法

  1. あらかじめ、こども家庭センター(保健福祉センター2階)に御相談下さい。申請方法を御案内します。

申請の流れ

申請書の提出

 申請書が受理された場合、申請書に基づき、条件に該当するか書類審査させていただきます。審査の結果、貸付を決定した場合は、交付決定通知書を通知します。(貸付を行わないと決定したときは、その旨を通知します。)

貸借契約の締結

 申請による交付が決定した場合は、市と出産費用の貸借契約を締結します。

その他

目的外使用等について

 この貸付金は、出産費用の支払いが一時的に困難な方に貸付を行うものですので、出産費用を支払う目的以外には使用できません。目的外に使用したとき、又は、虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたと認められたときは、貸付金の残額を直ちに繰上償還していただきます。また、借受の日から償還するまでの日数に応じ、貸付金に年14.6パーセントの割合で計算した額を違約金として納付していただきます。

重複不可

 出産費用の貸付を受けた方は、その償還が終わるまでは、重ねて出産費用の貸付を受けることはできません。

違約金について

 償還期限は、借受の日から6箇月です。償還期限までに貸付金を全額償還しなかったときは、償還期限の翌日から償還するまでの日数に応じ、貸付金の残額に年7.3パーセントの割合で計算した額を違約金として納付していただきます。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第一係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2203
ファックス番号:046-223-7066

メールフォームによるお問い合わせ