厚木市妊産婦及び 新生児等に対する訪問指導実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第11条及び第17条から第19条までの規定に基づき実施する訪問指導等について必要な事項を定め、妊産婦及び新生児等の健康保持と増進を図り、もって母子保健の向上に寄与することを目的とする。

対象

第2条

 本事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本市に住所を有する者又は他市区町村から依頼のあった者で、家庭訪問による保健指導が必要と認められるものとする。

(1) 若年、高齢である等特に保健指導が必要と認められる妊婦

(2) 出生連絡票を市に提出した出産後5箇月未満の産婦

(3) 出生連絡票を市に提出した生後5箇月未満の乳児

(4) 出生体重2,500グラム未満の乳幼児

(5) 出生体重2,000グラム以上の乳児であって法第20条に規定する未熟児に対する養育医療(以下「養育医療」という。)の申請者

(6) 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第58条の規定による身体に障害のある児童に対する医療の給付(以下「育成医療」という。)の申請者

(7) 訪問指導が必要である旨、医療機関等から連絡があった乳幼児

(8) その他特に市長が訪問指導を必要と認めた妊産婦及び乳幼児

対象者の把握

第3条

 訪問指導等の対象者は、次に掲げる方法により把握するものとする。

(1) 妊娠届出書の届出

(2) 出生連絡票の提出

(3) 保護者又は家族等からの電話、郵便等による連絡

(4) 人口動態調査情報の閲覧

(5) 養育医療及び育成医療申請書の提出

(6) 医療機関からの連絡

(7) 他市区町村からの連絡

(8) 低出生体重児届

訪問指導等の従事者

第4条

 訪問指導等に従事する者は、市職員(保健師又は助産師の資格を有する者をいう。以下同じ。)及び地方公務員法第22条の2の規定に基づき任用される会計年度任用職員(以下「訪問指導員」という。)とする。
2 市長は、訪問指導員に対し、身分証明書を交付する。

訪問指導の実施方法

第5条

 訪問指導は、対象者の家庭を個別に訪問して行うものとする。ただし、訪問指導員の訪問回数は、原則1回とする。

2 前項の規定にかかわらず訪問指導の結果、引き続き支援が必要と認められる場合は、訪問指導又は電話による事後指導を継続するものとする。この場合において、それらの指導は、市職員のうち保健師又は助産師の資格を有する者及び訪問指導員が行うものとする。

3 訪問指導は、母子を同時に行うことが望ましいが、困難な場合はこの限りでない。

訪問指導の実施手順

第6条

 訪問指導の実施手順は、次のとおりとする。

(1) 出生体重が2,500g以上の乳児又は2,000g以上2,500g未満の乳児で訪問指導員による訪問指導が適当であると認めるときは、訪問指導員は訪問すること。

(2) 訪問指導は、対象者と日時等を調整した上で実施すること。

(3) 訪問指導は、原則として午前8時30分から午後5時15分までに行うこと。ただし、対象者が当該時間帯以外を希望するときは、この限りでない。

(4) 訪問指導の所要時間は、1件につきおおむね1時間とすること。

(5) 訪問指導を行う際は、身分証明書を必ず携行し、対象者又はその家族の請求があるときは、これを提示すること。

指導内容

第7条

 訪問指導等の内容は、母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について(平成8年児発第934号厚生省児童家庭局長通知)の別添母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領に基づき実施するものとし、次に掲げる指導内容に留意するものとする。

(1)  妊産婦に対する訪問指導

ア 問診

(ア) 妊娠、分娩及び産褥における健康状態 

 

(イ) 家族の健康状態

 

(ウ) 妊産婦の既往歴及び現症

 

(エ) 妊産婦の家庭環境等

 

イ 指導

 

(ア) 健康診査の励行

 

(イ) 妊娠、分娩、産褥及び育児に関する知識

 

(ウ) 流・早産、妊娠高血圧症候群等の早期発見

 

(エ) 生活環境

 

(オ) 乳房及び乳首の手当て

 

(カ) 精神保健

 

(キ) 妊娠期の歯科疾患の予防及び治療

 

(ク) 家族計画等

 

 

 

(2)  新生児及び未熟児等に対する訪問指導

 

ア 保護者に対する問診

 

(ア) 妊娠、分娩及び産褥における母親の心身の健康状態

 

(イ) 家族の健康状態

 

(ウ) 新生児及び未熟児等の既往歴及び現症

 

(エ) 養育の状況

 

(オ) 育児に対する不安

 

(カ) 家庭環境等

 

イ 健康状態の観察及び把握

 

(ア) 一般状態

 

(イ) 身体各部の状態等

 

ウ 保護者に対する指導

 

(ア)発育及び発達

 

(イ) 栄養法及び乳房管理

 

(ウ) 清潔及び衣類

 

(エ) 生活環境

 

(オ) 感染の防止

 

(カ) 事故及び外傷防止等安全

 

(キ) 母子保健、子育て支援及び福祉制度等社会資源

訪問記録の整備

第8条

 市は、訪問指導を行うに当たって、あらかじめ妊婦訪問指導票、産婦訪問指導票及び新生児訪問指導票又は低出生体重児訪問指導票(以下これらを「指導票」という。)を作成する。
2 市は、前項に規定する産婦訪問指導票及び新生児訪問指導票又は低出生体重児訪問指導票を訪問指導員に配布するものとする。
3 訪問指導等の従事者は、訪問の都度、指導票を作成し、母子健康手帳に必要事項を記入しなければならない。

訪問指導員の指導票及び報告書の提出

第9条

 訪問指導員は、産婦訪問指導票及び新生児訪問指導票又は低出生体重児訪問指導票を訪問から帰庁後速やかに母子保健主管課に提出しなければならない。

訪問指導等の事後措置

第10条

 訪問指導等の結果、妊産婦、新生児又は未熟児等に、疾病又は異常を発見した場合には、妊産婦本人又は保護者にその旨を指導するとともに、医療機関に受診させる等迅速で適切な対策を講ずるものとする。
2 訪問指導等により児童虐待の疑いのある新生児又は未熟児等を発見した場合は、必要に応じて児童相談所又は庁内の児童虐待関係課への連絡等必要な措置を講ずるものとする。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 

附則
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

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