医療保険の種類

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

いずれかの医療保険に必ず加入しなければなりません。

 日本では国民皆保険制度がとられており、全ての人がいずれかの医療保険に属し、安心して医療を受けられるようになっています。
 医療保険は大きく分けて職場で加入するものと、お住まいの市区町村で加入するものに分けられます。

医療保険の種類

医療保険の種類

保険に加入する人

届出先

(職場)
健康保険
(1)組合管掌健康保険

民間会社に勤める人とその扶養家族
(会社単位等で健保組合がある場合)

それぞれの健保組合

(職場)
健康保険
(2)協会けんぽ(全国健康保険協会)

民間会社に勤める人とその扶養家族
(会社に健保組合がない場合)

社会保険事務所(加入や保険料納付等)
全国健康保険協会(保険給付や任意継続)

(職場)
船員保険
(3)船員保険

船員とその扶養家族

地方社会保険事務局

(職場)
共済組合
(4)国家公務員等共済組合

国家公務員・公共企業体等の職員とその扶養家族

それぞれの共済組合

(職場)
共済組合
(5)地方公務員共済組合

地方公務員とその扶養家族

それぞれの共済組合

(職場)
共済組合
(6)私立学校教職員等共済組合

私立学校の教職員とその扶養家族

それぞれの共済組合

(職場)
国民健康保険
(7)国民健康保険組合

(1)~(6)に加入していない同業者の地域組合の組合員とその扶養家族

それぞれの国保組合

(地域)
国民健康保険
(8)国民健康保険

(1)~(7)に加入していない人とその家族

お住まいの市区町村

平成20年4月から、75歳以上の人及び65歳以上75歳未満の障害認定を受けている人を対象とした後期高齢者医療制度が創設されました。
 会社の健康保険組合や、共済組合、協会けんぽなどに加入している人、生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度に加入している人を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。これを 「国民皆保険制度」といいます。

健康保険の任意継続

 会社を退職して健康保険の資格がなくなった方は、国民健康保険に加入することになりますが、原則として2年間に限って前の健康保険を任意継続できる場合があります。

  • 対象
    職場の健康保険に2か月以上加入していた人
  • 申請期限
    退職して20日以内
  • 手続き
    全国健康保険協会の支部、または職場の健康保険組合
  • 保険料
    会社の負担額がなくなり、全額自己負担となります。 金額については、会社や健康保険組合、全国健康保険協会に確認してください。 (国民健康保険より安い場合があります。)

任意継続の手続き方法については、会社や健康保険組合、全国健康保険協会にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 国保年金課 国保保険料係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2123
ファックス番号:046-225-4645

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